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離婚事件と財産分与の続きです。
今回は生命保険の解約返戻金が離婚時にどのようにして分割されるかがテーマです。
1 財産分与の対象となるのは?
まず生命保険にはいわゆる掛け捨ての保険と積立式の終身保険など色々な種類がありますが、離婚時の財産分与で問題となるのは、積立式の終身保険のような解約返戻金が発生する保険です。
言い換えれば解約返戻金が発生する保険であれば、生命保険に限らず、損害保険も学資保険も財産分与の対象となり得ます。
そして財産分与の基準時は、別居時の解約返戻金相当額です。
ただしこれはあくまで婚姻期間中に新たに生命保険に入り、夫婦の給与から保険料を捻出していたような典型的な場合を前提としています。
つまり、結婚前から保険料を支払っていた場合や、他の親族が代わりに支払っていたような場合は当然には解約返戻金全額が財産分与の対象となるわけではない、ということになります。
2 結婚前から保険料を支払っていたような場合
それでは、結婚前から保険料を支払っていたような場合、保険の解約返戻金はどのように分割されるのでしょうか。
正解というものはないのですが、よく行われている方法は、別居時の解約返戻金の金額に、保険の払い込み期間を分母として、婚姻期間(厳密には別居時までの期間)を分子として計算した割合を掛け合わせて算出された金額を財産分与の基礎とする、というものです。
あるいは支払った保険料の割合で計算することもあります。
これは例えば、保険料の割引に期待して結婚前に一括で保険料を支払った場合などに用いられます。
退職金に近い分割方法ですが、ある程度ご年配の方の離婚事件になると、生命保険などの解約返戻金が多額に上る場合があり、かつご年配になると、新たに生命保険を契約し直すことが難しくなりますので、その清算は意外に困難を伴うことがあります。

3 視点を移動して冷静に事件を眺めるとうまくいくことがある
既に繰り返しお話ししているところでありますが、特に家事事件においては、ある1点にこだわってしまうと、結果として自分にとって有利な解決が望めないことがあります。
これを生命保険と財産分与について考えますと、一方当事者が生命保険の解約返戻金は財産分与されるべきだ、との考えに固執してしまったため、相手方の「新たに契約することは年齢的にも既往症的にも不可能だから、解約だけは勘弁してくれ」との主張との間でお互いの意見が硬直化し、それだけの理由で財産分与の話し合いが頓挫する、といった場合もあったりします。
しかし、このような場合でも、例えば他の預貯金の分与で調整するなどすれば、案外保険を解約せずともうまく財産分与ができたりする場合もあります。
私も常に自らに言い聞かせていることではありますが、「視点を移動して冷静に事件を眺めること」が大事です。


これまで何回かにわたって離婚事件と財産分与の話をして参りましたが、今回はよく質問を受けることが多い「自宅の財産分与」がテーマです。
1 財産分与のおさらい
まず自宅の財産分与についてお話しをする前に、財産分与について軽くおさらいをしますと、離婚に伴う財産分与は夫婦の共同財産について行われるのが原則です。
これを「清算的財産分与」といいますが、分与割合は双方の夫婦の寄与率によって決められます。
といいますが、実際のところは2分の1の基準が変わることは余りありません
実際の調停や裁判では、特に夫の側から「妻は専業主婦だから寄与率は2分の1に満たないはずだ」といった主張がなされることがありますが、主観的な思いは別として、これによって妻の寄与率が40%になったり、30%になったりすることはまずありません。
また財産分与には「清算的財産分与」のほかに「扶養的財産分与」という考え方があります。
「扶養的財産分与」は、特に若い夫婦で清算的財産分与では一方当事者が十分な財産を受けられない場合によく主張されますが、財産分与はあくまでも「清算的財産分与」が原則で、「扶養的財産分与」は補充的な考え方であるとされていて、調停でそれだけを主張したとしても、なかなか受け入れてもらえないことが多いですね。
むしろ、相手方の特有財産の主張を牽制する目的で、扶養的財産分与の考え方を持ち出したりします。
また例えば慰謝料や、未払婚姻費用の精算を利用するなどして全体の支払額を調整することも多く行われるので、余り扶養的財産分与の主張を強調する必要がなかったりもします。
ケースによって異なってくるのですが、いずれにしても、あるテーマだけに固執して相手から何らかの妥協を引き出すようなやり方は、当事者の立場に圧倒的な力の差がない限り徒労に終わることが多いような気がいたします。
むしろ、一つの方法だけに固執せず、様々なカードを同時に用意することの方が重要です

 

2 自宅の財産分与の判断要素
さて、話が脱線しましたが、自宅の財産分与の話に戻します。
なお今回は、自宅が夫婦共同の財産であり、かつ財産分与の方法が清算的財産分与であることを前提とします。
この場合、判断すべき要素は沢山あるのですが、まずは
① 住宅ローンは残っているか
② オーバーローン(住宅ローン残高が自宅の時価を上回っている場合)にあたらないか
③ 自宅に誰が住んでいるか
の3点が重要なポイントです。
3 住宅ローンが残っていない場合
まず、住宅ローンが残っていない場合は、
① 自宅を売却して諸費用を差し引いた残額を当事者で分ける
② 売却せず、相手方の寄与率に相当する金額を一方が負担することによって清算する
③ そのまま共有のまま残す(登記簿上共有になっている場合)。
の3つのやり方が考えられます。
「共有のまま残す」、というのは何の解決にもなっていないように見えますが、特に自宅にどちらか一方が居住している様な場合や子どもがいるような場合に次善の策として取られることがあります。
つまり、売却そのものが難しいような場合です。
なお、例えばご年配の夫婦が離婚するような場合は、いずれ子どもが相続するからという理由で、共有のままで残しておくこともあります。
不動産の分与は非常に難しい部分があり、感情的な対立も生じやすいので、とりあえず離婚を優先して後回し、というケースもあるわけですね。
残りの、①②は実際の離婚の話し合いでもよく行われている手法です。ただ自宅に現時点で誰が居住しているか(③)、その他の分与財産によっても異なってきますので、何が最善かという答えはありません。
代理人弁護士の力の見せ所です。
4 住宅ローンが残っている場合
(1)オーバーローンでない場合
次に、住宅ローンが残っている場合ですが、オーバーローンでない場合は、
① 自宅を売却して、諸費用住宅ローン分を控除した残額を分ける
② 自宅の時価から住宅ローン分及び諸費用分を控除した残額を計算し、相手方の寄与率に相応した金員を支払うことによって清算する
③ そのまま共有のまま残す(登記簿上共有になっている場合)
の3つの方法が考えられます。
積極財産が残るわけですから、住宅ローンがない場合と同じような処理が可能なわけです。
(2) オーバーローンの場合
これに対し、オーバーローンの場合は少しやっかいです。この場合、住宅ローンの残高から自宅の時価を控除しても、住宅ローンが残ることになります。
例えば自宅が5000万円の時価であるとして、まだ6000万円の住宅ローン残が残っているとすると、1000万円の住宅ローン債務が残ってしまうことになります。
したがって、今まで説明した①売却して諸費用等を控除した残額を分配する、②理論的に当事者の分配分を計算してこれを一方当事者が支払うことで清算する、の手法はとりづらいことになります。
さてどうするかですが、まず考えられるのは、
とにかく売却する、という方法です。
この場合、オーバーローンですから、どうしても住宅ローンの残債が残ることになります。
そのため今後は住宅ローンについて一方当事者が支払を続けていくことになりますが、ここで問題となるのは、残った住宅ローンの残債も消極財産であり、夫婦共同財産であるから、当事者の一方も負担すべき義務があるのではないか、という点です。
夫婦共同財産が財産分与の対象となる以上、夫婦が共同生活を維持するために形成した債務も当然財産分与の際に考慮すべきことになりますので、理屈の上では当事者の一方も負担しなければならない、との結論に落ち着きそうです。
しかし、実務では、実際に債務を分与するといった場合に、具体的にどのような形で(裁判所が)財産分与を命じるか、はっきりしない部分がありますし、債権者(金融機関)を含めた三者間の法律関係が複雑になるという問題があります。
そのため、特に住宅ローンの債務について、これを財産分与の対象とするか否かについては、現状として積極説と消極説が対立しています。
この点現状では、消極説が有力ですが、実質的には夫婦の共同債務と同視すべきであるとする積極説もまた有力です
例えば先に述べた例では、1000万円の債務超過金を夫(元夫)が支払ったとして、夫(元夫)が妻(元妻)にその一部を負担してくれと求めた場合、消極説に立てば基本的にはそれに応じる必要がないことになりますが、積極説に立った場合は、内部的な負担割合にしたがって元妻が元夫に金員を支払うなどの対応がとられます(もちろん、積極説をとったとしても、その処理は一義的に定まるわけではありません。逆にいえば、その処理が難しいところが積極説の欠点であるともいえます)。
このように、住宅ローンが残ってしまった場合の処理は、実に複雑な問題を抱えているのですが、消極説と積極説の対立があることからわかるように、法律的に一義的に結論が定まっているわけではありません。
また、いずれの立場に立とうとも、合意で処理方法を定めることは当然可能ですし、衡平を失するような場合は例外的な処理がないわけではないことは理解して下さい。
例えば、消極説を前提として夫が将来の住宅ローンを負担するが、その代わりに、その他の財産分与については、少し夫に多めに取らせる形で衡平を実現する手法を取ることがあります。
杓子定規ではないですが、これが逆に言えば家事事件の特徴であるともいえますね。
なお、住宅ローンの財産分与を考えるにあたっては、ローンの債権者である金融機関の立場も十分理解しておく必要があります。
すなわち、住宅ローンの債権者である金融機関(例えば銀行)の立場からすると、債務者は住宅ローンの契約の名義人ですから、夫婦の一方が債務者や連帯保証人、物上保証人でない限り、金融機関が、潜在的な負担部分があると考えて名義人でもない当事者に対して債務の支払を請求したり、担保の履行を行ったりすることはありません。
よく、住宅ローンの契約書に何も自分の署名捺印がないのに、金融機関から請求されるのではないか、と不安に感じている方がおられますが、基本的にそのようなことはないと考えて頂いて結構です。
さて、今までは売却した場合についてでしたが、売却せず、住宅ローンは支払いながら、夫婦(元夫婦)のどちらか住み続けるという場合について考えてみましょう。
実際にはこのやり方が最も多く取られているかもな、と経験的には感じます。
例えば子どもがまだ未成年で、学区の関係で自宅を離れたくない場合とか、仕事の関係で移れない場合とか、自治会の役員をやっているので任期まで売却を待ってくれ、など色々な都合があるわけですが、どうせ自宅を売っても住宅ローンしか残らないのであれば、少しでも住んでいた方が得だ、という考えもあるわけですね。
ただこの場合、住宅ローンの支払を行っている側と自宅に居住している側が一致していればさほどのトラブルも有りませんが、一致していない場合は、後でトラブルにならないように、
① いつまで自宅に居住できるか
② 明渡期限が過ぎた場合の清算の方法
③ (場合によっては)居住する側の賃料負担
などについて予め取り決めをしておいた方がいいです。
将来的には他人になってしまうわけですから、やはり契約関係で縛りをかけておくべきだ、ということです。
以上ざっくりと説明して参りましたがいかがでしたでしょうか。
自宅の財産分与はお互いの利害が鋭く対立する難しい問題です。うまくいくとは限りませんが、法律の知識と交渉技術をたくみに利用して最善の解決案を考えてみてはいかがでしょうか。


前回は、別居後、離婚が成立する前に夫婦共同財産が処分されることをどうやって防止するのか、について説明いたしましたが、今回は、別居前に一方配偶者によって夫婦の財産が処分された場合、どのように対応するかについて説明いたします。
この問題については、明確な答えがあるわけではなく、それこそケースバイケースになります。
1 事前の対策
まず、事前の対応としては、形式上は「審判前仮処分」の線があります。
しかし、今回は別居前の話であり、離婚の蓋然性がどこまで認められるか若干疑問です。
いずれにせよ、別居後の申立にくらべてハードルが高いことは否めません。
そのため、この問題についてはどちらかというと予防法務的な対策、例えば、一方当事者の預金の残高や推移を逐一確認しておく郵便物の種類に敏感になる(例えば株式を購入していたならば、4月頃から6月頃にかけて株主総会招集通知が来ることが多いので、それで購入の事実がわかります。投資信託も同様です)などが中心となります。

2 事後的な対策
事後的な対策は一層限られてくるのですが、まず、ある銀行から他の銀行に財産が移されていたような場合は、移された先の銀行の預金が財産分与対象となるわけですから、まずその口座を発見することが先決となります。
既存の銀行口座で何か変わった点はないか、例えば知らない口座の記載はないか、光熱費の自動振込口座に変更はないか、そういった違いを発見し、新しい口座の発見に結びつけます。
次に、財産が親族など第三者の口座に移されていた場合ですが、これについては、なかなか対処が難しいですね。
ただ、裁判所もこの問題には関心があるようで、「破産における否認権行使と同様の扱いが適用される」として、移された財産についても分与の対象となると判断した裁判例も中にはあります。
この点、「破産における否認権行使」とは、要するに破産手続開始決定前に、破産債権者を害する行為があった場合、例えば、財産隠しなどがなされたような場合に、一旦流出した財産を事後的に取り戻す制度であり、その趣旨からすれば、破産における否認権行使と、別居前に流出した財産の取り戻しとは同様に理解できると裁判所は考えたのでしょう。
かなりテクニカルな方法であり、一般的であるとは言えませんが、そのような考え方もあるということで、紹介いたしました。


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以前、離婚事件と財産分与②(分与対象財産はいつの時点の財産を基準にするか)で、預貯金などについては別居時を基準としておおむね運用されていることについて説明しました。
別居時を基準とする、との考え方はそれなりの合理性があるのですが、基準時をどのように考えたとしても、実際に財産分与を受けるまでは様々なリスクがあります。
もっとも大きなリスクは、離婚に向けての話し合いをしている最中に、分与対象財産を管理している当事者が、勝手に預金などを引き出し、離婚成立の段階で対象となる預金の残高をゼロにしてしまうことです。もはやこれは「信義」の問題であると思うのですが、これは別居から離婚成立までの期間中に、一方当事者の財産費消に対する具体的な歯止めが取りづらいことに原因があります。もちろん、例えば調停や公正証書、判決には強制執行ができる効力(執行力といいます)がありますから、それらが成立すれば相手方の財産に対して強制執行をすることができますが、財産を費消するような相手方は強制執行を見越して事前対策をしていることが多く、功を奏しない場合が多いのが現状です。
そこで事前に対策を立てておく必要があります。
まず一つは、審判前の保全処分として預貯金等の仮差押を行うことです。
ここでいう仮差押とは、審判が下される前に財産が処分されることを防止するために、一時的に預貯金の引き出しができないようにしてしまうことです。
ただし、審判前保全処分は、要するに相手方の財産の自由な処分を強制的に制限することになりますから、財産の保全が認められるためには、保全の必要性、緊急性に加え、離婚の審判が認められる蓋然性などの要件を満たす必要があります。
また、相手方の財産の処分を制限する代わりに、保全を申し立てる人は、担保として裁判所が定めた保証金を法務局に供託する必要があります。
加えて、「審判前の保全処分」ですから、保全をするためには、後に審判を起こさなければなりません。
また、何よりも、相手の財産の処分を制限するわけですから、相手方の関係が険悪になることは必至ですので、申立をすると、その後の話し合いにとって障害になることがあります。
つまり、その使用には十分な注意が必要なのです。
そのほか、通常の民事保全を使う方法や、調停前仮処分などの方法がありますが、例えば調停前仮処分は審判前仮処分と異なり強制力がありませんので、いまいち使い勝手が悪いのが実情です。
「帯に短したすきに長し」。結局は当事者同士の信義に頼っているというのが、今でも主流であると言えるのですが、昨今相手方に代理人がついていても財産の散逸化、及び処分が行われる例がちらほら見られるようになりましたので、そろそろある程度のリスクを負ってでも審判前仮処分などの強制手段を積極的に用いる時期にきているのかな、と感じております。
何となく寂しい話ですが、依頼者の利益の実現のためには仕方がないことです。


前回は、財産分与でよく問題となる「特有財産」(一方当事者の固有財産)について、概要をご説明しましたが、今回は各論として、よく問題となる事例について説明することといたします。
テーマは、不動産の財産分与と特有財産です。
そもそも離婚の際に不動産をどのようにして財産分与するかは、住宅ローンや居住の利益等も絡んでややこしい問題です。
特に、不動産の購入に際して、例えば配偶者が結婚する前から貯めていた定期預金を取り崩すなどして頭金にあてたり、配偶者の両親が頭金の一部を支払ってくれたりした場合の財産分与の計算は、特有財産も絡み難しい問題があります。
なお昨今、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度が成立いたしましたので、今後親から住宅資金が援助される場面が多くなることが予想されますから、離婚の際にこれらの事情がどのように考慮されるかは、ますます重要になってくるといえるでしょう。
さて本題ですが、一般的によく用いられる計算方法は、不動産購入に関する貢献度を割合で定め、それを現在の価値に引き直して財産分与額を計算する手法です。
一例を出しますと、例えば、5000万円の一戸建てを夫婦が購入したとします。
頭金が例えば2000万円であったとして、そのうちの1000万円を妻が父から贈与を受けて支払い、残りの3000万円は夫婦が住宅ローンとして支払い、ローンは完済したとします。
さて妻が父親から受領した1000万円は妻の特有財産ですので、これを5000万円から差し引きますと、4000万円が夫婦が共同して築いた財産となります。
そしてこの夫婦が共同して築いた財産の部分を割合に置き換えますと、4000万/5000万×100=80%となります。
対して、特有財産の割合は、1000万/5000万×100=20%になります。
これを総合すると、今回の不動産購入に対する夫と妻の貢献度を割合で換算しますと、夫は80%を半分にした40%、妻はこの40%に20%の特有財産部分を加算した60%になります。
そして本件不動産の現在の価格が仮に3000万円であるとすると、夫の取り分は1200万円(3000万円×40%)、妻の取り分は1800万円(3000万円×60%)になります。
この具体例は住宅ローンが完済されていることを前提としており、例えば住宅ローンが完済されていないような場合はもっと複雑な計算になります。
また、これまで述べた計算方法はあくまで一例ですので、調停や裁判手続の全てでこの計算方法が用いられているとは言い切れません。
ケースバイケースの場合もあるので、詳しくは弁護士にご相談されるといいでしょう。


今日は、離婚と財産分与の中で特にお問い合わせが多い「特有財産」について、まず概要をお伝えすることといたします。
いままで年金分割でかなり専門的な話をしたので、今回は少し肩の力を抜いた話をすることとしましょう。
まず一般論として、財産分与の対象財産は、ようするに夫婦が協力して汗水垂らして貯めた財産です。
これは逆に言えばそれ以外の財産、例えば相続によって承継した財産や、婚姻中に他から受けた贈与、婚姻前からの預貯金などは分与対象財産から外れます。
これを特有財産(一方配偶者の固有の財産)といいます。
この特有財産を巡る争いは、離婚事件のなかでも揉める問題の一つです。
これは当たり前と言えば当たり前ですが、離婚の話し合いをしているということは、その多くがすでに信頼関係が失われた夫婦ですので、当事者としては、好きではない相手方には、できるかぎり自分の名義のお金や財産は渡したくない、というのが人情ですし、この点特有財産にあたれば自動的に財産分与の対象とならないわけですから、みなさん頑張るわけですね。
ただ、特有財産にあたることの立証の責任はこれを主張する側にありますから、単に「これは特有財産にあたります」と説明しても、裁判所や相手方は「で、それで?」と相手にしてくれません。
特に婚姻中に得た財産はとりあえず、夫婦の共同財産と推定されてしまいますので、特有財産であるというためには、それを覆す具体的な証拠や説得的な説明が必要です。
過去の預金通帳や贈与契約書、遺産分割協議書などを提出するなどして、裁判所や相手方を説得する作業が必要となります。
また、社会一般的にはもうこれは特有財産といってもいいのではないか、と思われるものも、理屈を辿ればやっぱり夫婦共同財産だよね、といわれてしまう事例がいくつかあります。
そういう意味でも油断ができないのが「特有財産」です。
一例を挙げると、例えば、離婚の当事者の一人が、法テラス(日本司法支援センター)を使って弁護士を選任したとしますね。
この点、法テラスは別に弁護士費用が無料になるわけでなく、まず法テラスが立て替え払いをして、その後申し込んだ方がその費用を分割で弁済していくということになるのですが、その際法テラスからは、分割弁済用に、ゆうちょ銀行の口座を作って下さいと言われることがあります。
法テラスはゆうちょ銀行の自動引き落とし機能を使って、分割弁済をしてもらうのですね。
ところが、申込者が、法テラスの依頼でゆうちょ銀行の口座を作って、最初の分割弁済のため、例えば5000円を預け入れたとすると、その預け入れが別居の前だと、形式上は夫婦共同財産であるとされ、財産分与の対象となる可能性があるのです。
ちなみにこの5000円は、要するに離婚を実現するため、あるいは離婚を阻止するための軍資金であり、社会常識的に見て夫婦共同財産ではないですよね。ただ、これも元を正せば夫婦由来の金だということで、なんと分与されてしまうことがあるわけです。
ですから、法テラスを使って離婚をしようとする方は、ゆうちょ銀行の口座残高に注意する必要があります。
(次回に続く)


これまで、年金分割の話をしてまいりましたが、誤解を避ける意味で、財産分与と退職金の話をします。
まず、退職金といっても、その内容は退職給付金であったり、確定拠出年金のかたちで運用されていたり、色々あると思いますが、
これらが財産分与の対象になるかどうかは、実は明確なラインが決まっているわけではありません。
一般的には、数年後に退職するような場合は財産分与の対象になり、10年後、20年後の退職金については財産分与の対象とはしない、
という運用がなされているようですが、私の経験上、退職が10年以上先であっても、財産分与の対象とした事例も複数ありますので、何ともいえないというのが実情です。
ですから、退職金(確定拠出年金も含む)については、仮に退職が随分後であったとしても、財産分与の対象として議論されることがある、結局は個別事情による、ということだけは覚えておいて損はないと思います。

アガバンサス (神奈川県立フラワーセンター大船植物園)


さて、退職金が財産分与の対象となるとした場合、具体的にはどのような基準で財産分与がなされるのでしょうか。
これも一致した見解があるわけではありませんが、よく用いられているのは、別居時点で自己都合で退職したと仮定した場合の見込み退職金を基準に、それに婚姻期間の割合を掛け合わせた金額を分与対象財産とする、という運用です。
具体的に説明しますと、夫は22歳の時に就職、30歳で結婚し、40歳で離婚したとします。
わかりやすく説明するために、月数は考慮しないとすると、夫の独身期間は8年、婚姻期間は10年、全稼働期間は18年ですよね。
この場合、ざっくりいけば、割合は10年/18年=5/9になります。
そして、離婚時点(別居時点)での退職金が仮に900万円であるとすると、その5/9の500万円が財産分与の対象となる、というわけです。
もう一つの方法は、将来支給される退職金の額を現在の額に引き直した上で、婚姻期間の割合を掛け合わせた金額を分与対象財産とする手法です。
今までご説明してきた手法は、離婚時点(別居時点)での退職金が基準となりますが、今回の手法は、例えば60歳で退職が予定されているとして、その60歳時点での退職金の見込み額を前提に、これをライプニッツ係数を用いて現価を算出するなどして、現時点での支給額に引き直す、というところに特徴があります。
ライプニッツ係数とは、例えば現時点での100万円と10年後の100万円とは価値が異なるという考え方を前提に、その期間中の利息を控除するために編み出された数字です。
難しい言葉ですが、じつはライプニッツ係数とは例えば交通事故に基づく損害賠償請求ではよく用いられる数値であり、色々な書籍にその数値がのっていますので、計算自体は難しいことではありません。
このように退職金を財産分与の対象とするか否かについては、一義的にルールが定まっているわけではなく、その計算手法もまちまちです。
今回は代表的な手法を説明いたしましたが、興味がある方は弁護士に相談するなどして理解を深めてみるのもいいでしょう。


前回離婚に伴う財産分与のお話しをしましたが、夫婦共同の財産といっても日々変動をしているわけですから、いつの時点での財産を基準に財産分与をするべきであるのかがよく問題となります。
これは、「分与対象財産についての基準時」という問題であり、離婚関係の法律相談でもよく質問される問題です。
分与対象財産についての基準時をさらに分析すると、財産を確定する時期とその財産を評価する時期の2つの問題に分けることができますが、実はこうした分類は弁護士や裁判所が議論すべき問題で一般の方であればあまり難しく考えなくても結構です。
大事なのは具体例です。
まず、預貯金については、別居時の残高が財産分与の対象となります。
生命保険などの解約返戻金相当額住宅ローンの残債についても別居時が基準です。
つまり、金額が定まっているものについては別居時です。
これに対し、不動産(別居時にすでにある不動産)は、裁判であったら口頭弁論の終結時の評価額ですし、それ以外でしたら現時点での評価額ということになります。株式などの有価証券についても同様です。
以上をまとめると、預貯金や生命保険の解約返戻金、住宅ローンの残債は別居時、不動産や株式などの価格評価が必要なものについては口頭弁論終結時(現時点)が基準です。
このように、財産分与は例えば預貯金などは基準時と実際に分ける時点とがずれることになりますが、それが案外くせ者です。
つまり、離婚を求める方は別居するだけで手一杯で、相手方の財産の調査などできていない方が多く、あとで財産分与をしようにも、手持ち資料が全然ないということがよくあります。
また、別居後相手方が将来を悲観するなどして好き放題財産を使ってしまい、財産分与時点では残高0ということもあったりします。
そうならないためにも、離婚を求める方は、別居の段階で、将来の財産分与を意識して、相手方名義の財産の把握をできる限り正確に行っておく必要がありますし、その後の相手方の財産の費消状況にも気を配る必要があるわけです。
いずれにしても別居については慎重な対応が必要ですから、心配であれば弁護士に相談するなどして対応を決めていくとよいでしょう。


離婚事件では、離婚の可否だけでなく、子供の親権であるとか、養育費、面会交通の問題に加え、慰謝料の請求や財産分与など多くの問題を一度に解決することが求められます。
特に財産分与は離婚当事者の間でもめることが多い問題であり、離婚そのものについては合意をしていたとしても、財産分与で折り合いがつかずに調停に持ち込まれるというのも多くあります。
ここで今回は離婚事件と財産分与をテーマとしてお話しいたします。
まず基本ですが、財産分与とは離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を求めることをいい、それを大きく分けると清算的財産分与と扶養的財産分与、慰謝料的財産分与に分けられます。 この中で一番多く主張されるのは、清算的財産分与といわれるもので、要するに夫婦が共同して生活している中で作られた共有財産の清算を目的とする財産分与のことをいいます。
つまり、清算的財産分与で問題となる共有財産には、例えば夫婦の一方が結婚する前から持っていた財産であるとか、結婚後であっても親から相続した財産などは、含まれないわけです。
ちなみに、こうした清算的財産分与の対象とならない財産のことを一般に「特有財産」といいますが、実際の財産分与では、どれが特有財産で財産分与から外すかでもめたりするわけです。
なお、生命保険の解約返戻金(生命保険を解約した場合に払い戻されるお金、終身保険でよく問題となります)なども財産分与の対象財産としてよく問題となりますし、退職金や確定拠出年金なども現に退職していない場合でも、退職が近い場合である場合などは、仮に現時点で退職した場合に支給される退職金見込み額を前提に財産分与がなされることがあります。
もちろんこの場合でも、財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に形成されたものに限られますから、生命保険金の解約返戻金や退職金見込み額についても、掛けている期間を分母、婚姻期間を分子として、割合的に計算した額が財産分与の基礎とされることが多くなされます。
実に理屈っぽいですが、理屈では割り切りにくい離婚事件の中で財産分与は理屈が通りやすい数少ない問題ですから、請求する側と抵抗する側がせめぎ合う中で、必然的に理論的な枠組みが整備されていくようになったわけです。
大体夫婦での財産管理は古今東西喧嘩のネタによくなりますが、おおざっぱに分けるとすれば、夫婦間でなれ合いで管理されているか、夫婦の一方が独断で管理しているかのどちらかであることが多いですよね。
夫婦関係が円満であればそれでも良いのですが、離婚となりますと、そういった曖昧さが排除されて理屈先行で分けられることになります。
そのギャップこそが、財産分与で当事者がもめる原因の一つとも言えるわけですね。