千歳・大石法律事務所は横浜・関内の法律事務所です。

横浜・関内 千歳・大石法律事務所
弁護士費用について

弁護士費用は、ご依頼いただく事件の難易度、費やす労力や時間によって算定させていただいております。
ただし、当事務所の弁護士費用算定基準がございますので、ご参考までにご紹介いたします。

弁護士費用の種類

主な弁護士費用として、「着手金」「報酬金」「手数料」があげられます。
弁護士の仕事(委任事務処理といいます)を継続して結果が出るまで行うのか、
それとも1回程度で終わるのかによって分けられます。

前者の場合には「着手金」「報酬金」を、後者の場合には「手数料」をいただいております。
それぞれの違いは以下の通りです。

事件の種類 事件例 費用の種類 費用が発生する
タイミング
結果が出るまで委任事務
処理が継続する事件
離婚事件、相続事件、交通事故、債務整理等 着手金 受任時
報酬金 終了時
1回程度の委任事務
処理で仕事が終わる事件
契約書作成、破産事件、個人再生事件等 手数料 受任時のみ

これとは別に「法律相談料」「顧問料」「日当」などがあります。
「法律相談料」は相談時間に応じてお支払いただく弁護士費用です。
これに対し、「顧問料」は毎月一定額をお支払いただく代わりに、いつでもご相談に応じます。
なお、詳細についてはそれぞれ「ご相談の流れ」「顧問契約」をご覧ください。

費用の種類 費用が発生するタイミング
法律相談料 1回のみ
顧問料 毎月

最後に「日当」とは弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価をいいます。遠方への出張により移動時間が多くなる場合に、その時間もしくは日数に応じた金額をいただいております。
なお、「日当」は弁護士の時間的拘束に対する対価ですので、着手金・報酬金や交通費・宿泊費とは別にいただいております。

※消費税は別途いただいております。
※委任事務処理に伴う実費、すなわち交通費や調査にかかる費用などは弁護士費用とは別に請求させていただいております。
はじめに

「着手金」とは、委任事務処理の結果如何にかかわらず、受任時に発生する委任事務処理の対価をいいます。
これに対し、「報酬金」とは委任事務処理の成功の程度に応じていただく委任事務処理の対価をいいます。

「着手金」は弁護士が委任事務処理を行うことそのものに対する対価ですので、たとえ事件の結果が不成功に終わったとしても、お返しすることはできません。
そのため、当事務所では事件の受任前に成功に終わるか、それとも不成功に終わるのかの見通しをできる限りお伝えし、不成功に終わる確率が高い事件については、それでも本当にご依頼する意思が固いのかどうかを、お客様に確認しております。

一方、「報酬金」は結果の成功不成功の度合によって算定させていただきますので、結果に対して生じる対価です。ですので、既にいただいている着手金とは別途ご請求させていただいております。

着手金・報酬金について

「着手金」や「報酬金」は「経済的利益」の額を元に算定させていただいております。

① 経済的利益について
「経済的利益」とは、委任事務処理による結果によって得られる(得られた)利益、もしくは委任事務処理によって免れる(免れた)債務等のことをいいます。
損害賠償請求事件を例にとってみてみます。

着手金を算定する場合、こちらが損害賠償請求する側であれば請求する金額、請求されている側であれば請求されている金額が経済的利益の額です。

また、報酬金を算定する場合には、損害賠償を請求した側であれば実際に取れた金額、請求されていた側であれば、支払わずにすんだ金額が経済的利益の額となります。

なお、経済的利益の額が算定不能である場合は、経済的利益の額を仮に800万円とします。
また、事件によって個別の算定基準がある場合もございます。以下で事件ごとの算定基準についてご説明いたします。

② 事件ごとの算定基準について

【通常の事件について】
経済的利益の額に基づき算定します。

<着手金・報酬金算定基準表>

経済的利益の額 着手金の基準額 報酬金の基準額
125万円以下の部分 10万円 16%
125万円を超え300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

【債務整理事件について】

(着手金)
経済的利益の額ではなく、債権者数を基準とします。債権者数×2万円+消費税となります。

(報酬金)
債権者数×2万円+消費税の他に、下記の金額が加算されます。

①任意整理(債権者との交渉による債権額の減額)のみで終わった場合
債権者主張の請求金額と和解金額との差額を経済的利益とし、その10%相当額を報酬金とします。

②過払金の返還を受けた場合
債権者主張の請求金額の10%に相当する金額と過払金の20%に相当する金額の合計額を報酬金とします。

※破産事件・個人再生事件については「手数料」の項目をご覧ください。

【夫婦関係事件について】
離婚事件について、詳細はこちら(コラム)をご覧ください。

(着手金)
裁判外の交渉、離婚調停の申立については、それぞれ30万円~となります。
交渉から調停へ移行した場合、調停から訴訟へ移行した場合は、別途着手金をいただきます。
ただし、その場合の着手金は既にいただいている着手金の2分の1以下となります。

また、夫婦関係の解消に伴う財産分与、婚姻費用の分担、年金分割、慰謝料請求などは、経済的利益の額によります。

(報酬金)
離婚そのものの報酬は着手金と同額になります。
その他については経済的利益の額によります。

【その他の事件の算定基準について】
以下の事件については別途算定基準がございますので、詳細はご相談ください。
・契約締結交渉事件
・保全・執行事件
・刑事事件・少年事件

手数料について

通常の事件と異なり、書面の作成を主たる業務とする場合の弁護士費用です。
以下、それぞれの事件についてご説明いたします。

【個人(非事業者)の破産事件・個人再生事件】
自己破産事件の手数料は30万円~、小規模個人再生事件の手数料は40万円~となります。
債権者数や債務総額、住宅ローン返済の有無等により異なります。

※申立手数料には、申立に伴う債務・財産の調査、裁判所への出頭費用も含みます。
※ご家族が同時に申し立てられる場合は、手数料を減額いたしますのでご相談ください。

【事業者の倒産整理事件】
自己破産、会社整理、特別清算、会社更生等がございますが、債権者数や債務総額・財産総額等によりご相談となります。

※申立手数料には、申立に伴う債務・財産の調査、裁判所への出頭費用、会社の残務処理等も含みます。

【契約書の作成】
非事業者の場合1通5万円~、事業者の場合1通10万円~となります。
単純なものか複雑なものか、一般的なものか特殊なものかによって、費用が異なります。

【内容証明郵便の作成】
1通4万円~となります。
ただし、その後の相手方との交渉は含みません。
その後の相手方との交渉については、「結果が出るまで委任事務処理が継続する事件」となります。

相続税の申告について

弁護士業務そのものとは異なりますが、当事務所で取り扱うその他の業務に関する費用について
ご説明いたします。

【相続税の申告について】
申告報酬は相続財産の額に基づき算定いたしますが、別途加算項目がございます。
相続税の申告について、詳しくは(コラム)をご覧ください。

<申告報酬算定基準表>

相続財産の額 申告報酬の基準額
7000万円以下の部分 0.6%
(最低20万円)
7000万円を超え1億円以下の部分 0.55%
1億円を超え1億5000万円以下の部分 0.5%
1億5000万円を超え2億円以下の部分 0.4%
2億円を超え3億円以下の部分 0.25%
3億円を超える部分 別途見積もり

<加算項目>

土地2筆以上  2筆以降、1筆につき3万円~(1筆までの場合は無料)
非上場株式  別途見積もり
相続人3人以上  3人目以降、1人ごとに申告報酬に3%加算(2人までの場合は無料)
申告期限4か月以内のご依頼  申告報酬に10%加算

※ 別途、実費費用(戸籍、登記、名寄せ等にかかる費用)が必要となります。
※ 不動産については、財産評価基本通達による評価額をもって相続財産の額とします。
  (小規模宅地等の特例などの適用前の評価額)
※ 生命保険金、死亡退職金など非課税財産についても、相続財産の額に含みます。
※ 債務の額は、相続財産の額の計算上、考慮しません。

【登記手続について】
不動産登記および法人登記については司法書士の報酬基準に準じます。
詳しくはご相談ください。