(概要)
小規模個人再生: 裁判所に申し立てをして、返済計画を立てます。
(通常の場合)
債務額:大幅にカット
ただし、保有資産額や100万円を下回りません。
分割期間:3年
分割支払中利息:つかない
(主な要件)
・安定的な収入があること
・債務が5000万円以下であること
など
(特徴)
居住用不動産を所有している場合、ローン債務は手続の対象から外す(債務カットの対象外)ため、不動産を残して債務整理をすることができます。
ただし、ローン債務のほかの債務を担保する抵当権が付されている場合などは、居住用不動産を残す方法を利用できません。
また、大幅なアンダーローン不動産である場合(ローン残高≪不動産価値)、保有資産額が大きくなり、債務カット幅が大幅に減少するため、小規模個人再生手続を選択するメリットが減少します(状況により、任意整理が望ましくなります。)。
【小規模個人再生の主な流れ】
1.弊所でのご相談・受任
2.弁護士から債権者へ債務整理の通知(【1】から1週間程度)
3.債権者からの取り立てストップ
ただし、居住用不動産のローンの支払いは継続
4.債権者から弁護士へ債権届(【2】から2週間~2か月程度)
5.依頼者様から弁護士へ必要書類を提出
6.申立書類の準備・小規模個人再生の申立て(【5】から2週間程度)
7.分割返済のテスト(依頼者様から弁護士へ一定額を毎月振り込んでもらい、分割返済が可能であることをテストします。)
8.債権者から裁判所への債権届出等
9.再生計画案の提出
10.再生計画の認可
11.分割支払スタート