今日は、離婚と財産分与の中で特にお問い合わせが多い「特有財産」について、まず概要をお伝えすることといたします。
いままで年金分割でかなり専門的な話をしたので、今回は少し肩の力を抜いた話をすることとしましょう。
まず一般論として、財産分与の対象財産は、ようするに夫婦が協力して汗水垂らして貯めた財産です。
これは逆に言えばそれ以外の財産、例えば相続によって承継した財産や、婚姻中に他から受けた贈与、婚姻前からの預貯金などは分与対象財産から外れます。
これを特有財産(一方配偶者の固有の財産)といいます。
この特有財産を巡る争いは、離婚事件のなかでも揉める問題の一つです。
これは当たり前と言えば当たり前ですが、離婚の話し合いをしているということは、その多くがすでに信頼関係が失われた夫婦ですので、当事者としては、好きではない相手方には、できるかぎり自分の名義のお金や財産は渡したくない、というのが人情ですし、この点特有財産にあたれば自動的に財産分与の対象とならないわけですから、みなさん頑張るわけですね。
ただ、特有財産にあたることの立証の責任はこれを主張する側にありますから、単に「これは特有財産にあたります」と説明しても、裁判所や相手方は「で、それで?」と相手にしてくれません。
特に婚姻中に得た財産はとりあえず、夫婦の共同財産と推定されてしまいますので、特有財産であるというためには、それを覆す具体的な証拠や説得的な説明が必要です。
過去の預金通帳や贈与契約書、遺産分割協議書などを提出するなどして、裁判所や相手方を説得する作業が必要となります。
また、社会一般的にはもうこれは特有財産といってもいいのではないか、と思われるものも、理屈を辿ればやっぱり夫婦共同財産だよね、といわれてしまう事例がいくつかあります。
そういう意味でも油断ができないのが「特有財産」です。
一例を挙げると、例えば、離婚の当事者の一人が、法テラス(日本司法支援センター)を使って弁護士を選任したとしますね。
この点、法テラスは別に弁護士費用が無料になるわけでなく、まず法テラスが立て替え払いをして、その後申し込んだ方がその費用を分割で弁済していくということになるのですが、その際法テラスからは、分割弁済用に、ゆうちょ銀行の口座を作って下さいと言われることがあります。
法テラスはゆうちょ銀行の自動引き落とし機能を使って、分割弁済をしてもらうのですね。
ところが、申込者が、法テラスの依頼でゆうちょ銀行の口座を作って、最初の分割弁済のため、例えば5000円を預け入れたとすると、その預け入れが別居の前だと、形式上は夫婦共同財産であるとされ、財産分与の対象となる可能性があるのです。
ちなみにこの5000円は、要するに離婚を実現するため、あるいは離婚を阻止するための軍資金であり、社会常識的に見て夫婦共同財産ではないですよね。ただ、これも元を正せば夫婦由来の金だということで、なんと分与されてしまうことがあるわけです。
ですから、法テラスを使って離婚をしようとする方は、ゆうちょ銀行の口座残高に注意する必要があります。
(次回に続く)