今日は「湯守 玉林房」のお話しです。
玉林房は、福島県双葉郡大熊町(おおくままち)の少し山あいにある、玉の湯温泉の旅館です。
「日本秘湯を守る会」の会員でもあり(2013年5月現在)、私は、これまで山間の渓流沿いにたたずむ小さなこの旅館に魅せられて、何度か足を運んでいました。
特筆すべき点は沢山ありますが、例えば客室は全て渓流に面していて、部屋の外に設けられているウッドテラスからは、いかにもヤマメなどがいそうな川の流れを眺めることができました。
客室の多くには半露天風呂が併設されていて、渓流の流れを見ながらお湯に浸かることができました。
玉の湯温泉は、この玉林房のほかは、「玉の湯旅館 上の元湯」があるくらいで、非常にこぢんまりとしたもので、玉林房は事実上一軒宿といってもよい場所にありました。
そのため、宿の中は極めて静か。
日々の暮らしで生ずるストレスを癒やすには、このような静かな環境が何より薬になります。
建物は、新しいものですが、おそらく地元の方と思われる職人の銘が階段脇に掲げられており、この建物に対する思いが込められておりました。建物の意匠も地形を踏まえた凝った造りであり、限られた予算の中で、できる限りよいものを造ろうという宿のオーナーの気概を感じさせるものでした。
食事はオリジナリティー溢れるもので、宿の女将さんの手作りでした。
特に野菜のおいしさは特筆もので、素材の味を生かした繊細な料理の数々は、いわゆる温泉旅館の食事とは異なる新しい風とも言えるものでした。
宿の運営は私の見る限り家族を基本としており、若夫婦が部屋への案内もろもろの雑事を全てこなしておりました。この湯の守 玉林房は、東日本大震災に伴う福島第一原発事故の影響により、現在休館を余儀なくされております。
私も、事故直後から玉林房のことが気になっていて、何度か宿のHPを確認し、事態を見守っておりましたが、幸いオーナーのご家族は無事避難できたとのことで、一安心したことを記憶しております。
しかしいずれにしても、この宿は、営業を再開できないままです。
双葉ばら園と同様に、福島第一原発事故はこのような罪もない方々の夢を奪ってしまったことになります。
このような事態を前に、私はただ、事実を伝えることしかできていません。
先日夜ノ森駅についてお話ししましたので、双葉ばら園についてもお話しすることとします。
ばら園といえば、京成バラ園や深大寺植物公園、バガテル公園や生田緑地など沢山あり、私の事務所近くの港の見える丘公園でも丁寧に栽培されたバラを見ることができますが、福島県双葉郡双葉町にある
「双葉ばら園」は、個人が経営しているとはとても思えないほどの規模を誇っておりました。
双葉ばら園は、常磐自動車道広野ICから車で10分程の場所にあり、私の事務所がある横浜からはスムーズに行けば大体2時間30分程で行くことができました。
園内は、色様々なバラが咲き乱れており、広々とした芝生と青々とした緑そしてカラフルなバラの色が見事なコントラストを描いていました。
道路を挟んで反対側のエリアには管理棟があり、併設された喫茶店ではコーヒーなどの飲み物のほか、パフェなどのスイーツも頂くことができました。
知る人ぞ知るバラの名所といったところで、愛好家による支持も相当あったようです。
現在ですが、東日本大震災に伴う福島第一原発事故の影響で、双葉ばら園周辺の地域は警戒区域に指定されており、許可なく立ちいることができない状態になっております。
私はこの双葉ばら園には二度訪れただけですが、日光や箱根といった有名観光地ではない場所で、存在感を放っているこのばら園に対し、陰ながら応援をしておりました。
それが、このような形で休園を余儀なくされるとは、何ともやりきれない気持ちです。
弁護士は、事実の認定とそれを前提とした法的評価をふまえて活動することを生業としておりますが、この福島第一原発の事故とその影響については、そもそも「事実認定」すら十分になされていないような気がしております。
余りに大きすぎる事故の前に私自身自分の立ち位置を定めることすら難しいと感じておりますが、まず「双葉ばら園」のような個性的なばら園があったこと、これが原発事故により休園を余儀なくされているという事実そのものを伝えることで、事実認定の一助になることができたらと言う思いで、あえてコラムを書いてみました。
千歳法律事務所代表の千歳です。
さて、昨日写真を整理しておりましたら、「夜ノ森駅」の写真が出てきました。
夜ノ森駅は、福島県双葉郡富岡町にある常磐線の駅の一つで、毎年4月になると駅周辺の桜並木が満開になり、県内県外から多数の観光客が見学に来る一大観光名所でした。
この写真は、平成22年4月17日に夜ノ森駅周辺の桜並木を撮影したものです。
なぜこの時期に夜ノ森駅を訪れたのかというと、私がこれまで何度か泊まっていた温泉旅館が隣町の大熊町にあり、その日もその旅館に泊まる予定だったのですが、当日季節外れの雪が降ったため車を出せなくなり、電車で行くことになったからです。
夜ノ森駅はその目的地の途中にありました。ぶらり途中下車ということですね。
この夜ノ森駅ですが、平成23年3月11日の東日本大震災に伴う福島第一原発での事故により、「帰還困難区域」(以前は警戒区域)に指定され、立ち入りができない状態になっております。
福島第一原発が20キロ圏内にあり、放射性物資の影響が未だに残っているからです。
私が訪れた当時は、当然のことながら人の生活の気配で充ちておりました。「ヨークマート」という名前のスーパーマーケットでは多くの買い物客や働く人々がいましたし、花見客も多数車で押し寄せていました。
それが今は、立ち入ることもままならない状況。
なかなか受け入れがたい現実です。
千歳法律事務所代表の千歳です。
これまで横浜地裁で平成25年4月に出された無罪判決について、コラムを掲載して参りましたが、裁判所のウェブサイトで判決速報が出ましたので、そのタイミングを見計らって一度内容を整理することといたしました。
判決文は、判決速報にありますので、興味のある方はご参照下さい。
なお、本件事件は、被害者供述の信用性が問題となった傷害被告事件であり、客観的な証拠及び関係者の証言等に照らして、物理的にも犯行は不可能であることに加え、同人の供述の中核部分に不自然な部分があることなどを理由に、信用性が否定された事件です。
さて、離婚事件の相談(相談者編)の続きです。
これまでは、離婚事件に関わる心の問題と絡めて、法律相談に臨む場合の心理面での準備についてお伝えいたしましたが、次は実際に法律相談に臨む際の具体的な準備についてお話しすることといたします。
(今回は便宜上、離婚を求めて相談に来られる方を対象にさせていただきます。)
まず、お伝えしておきたいのは、初回の法律相談では詳細な資料を準備する必要はないということです。
敢えて言えば、簡単な時系列表であるとか、戸籍謄本であるとかそういった資料があれば助かりますが、それがなくても心配いりません。
ただ、以下の事情について事前に整理をした上で相談に臨んで頂くと、弁護士としてもかなり具体的なご説明をお伝えすることができます。
まず第1に、別居の有無、別居の時期です。
消極的破綻主義だとか、そういう難しい問題はともかくとして、現在離婚で紛争が生じた場合に、その夫婦を離婚させてもよいかを判断するに際し、一番最初に考慮されるのは別居期間であると言われています。
例えば、相談に来られた方が離婚を求めてきているとして、まだ別居していない場合は、相談を受ける弁護士としては、何か他に離婚ができるような事情はないかな、ということでもう少し細かい事情を聞こうとします。
つまり、別居していないと、それだけでは離婚が認められる可能性が低いので、それ以外の離婚を相当とする理由を見つける必要がある、ということなのです。
他方、別居期間が数年に及んでいる場合などは、原則として離婚が認められる可能性が高いなということで、見通しを伝えることができます。
ですからまず、私が関心を持っているのは、別居期間ということになります。
第2は離婚原因、要するに離婚を決意するに至った経過です。
離婚の相談に来られる方はそれぞれ様々な悩みを抱えており、私は、初回相談では、時間の許す限り相談者の話、特に離婚に至った経緯について耳を傾けることにしております。
ですから、最初の相談では、とにかく今考えていることを簡潔に説明することだけを心がけていれば大丈夫です。
なお、離婚原因にもある程度勘所というものがあります。
例えば、離婚を決意するに至った時期はいつか、その直接の原因は何か、不貞行為や暴行を裏付ける証拠はあるか、といったところです。
勿論これらの事情を意識してご説明頂ければ大変結構なのですが、あまり意識しすぎると本音の部分が見えなくなることもありますので、まあ、そういうものだと理解しておくだけで十分であると思います。
離婚原因などの事情をお話し頂いた後は、いよいよ弁護士からの見通しなどの説明となります。
そこで厳しい見通しも伝えることもありますが、「弁護士の見分け方」でも説明したとおり、リスクを伝えることも弁護士の仕事ですので、嫌がらずに聞いて下さい。
その後、時間が許す限り、本件離婚事件に対応するための具体的な方法についてお話しします。
例えば、離婚をするにあたっての具体的な手続であるとか、必要な書類の準備、予想される費用の内訳、仮に弁護士に事件を依頼するとした場合の費用などについてです。
このような説明が一通り終わった後に、今後の対応について考えていくことになります。
以上が初回相談の流れです。弁護士事務所は敷居が高いと言われますが、相談をして気持ちが楽になることもよくありますから、まずは弁護士に話を聞いてもらう位の気持ちで相談に来られてみてはいかがでしょうか。
千歳法律事務所代表の千歳です。
さて、先日「離婚関係事件の相談に臨むにあたって」というコラムを書きましたが、思いの外反響が大きかったので、今度は、相談者の側に立ち、離婚相談に臨むにあたってどのようなことを準備しておけばよいのか、についてお話しすることとします。
まず心の問題から説明いたします。
離婚とは文字通り夫婦関係を解消することをいいますが、要するに「男女の別れ」ですから、そのストレスは相当なものになります。
例えば皆さんの中にも若い頃に異性との別れを経験した方が多くおられるかと思いますが、別れを切り出す側であっても、別れを言われる側であっても精神的に大変なストレスになりますよね。
場合によってはストレスで鬱っぽくなってしまう人もいるわけです。
もっとも離婚と単なる「男女の別れ」とまず大きく異なるところは、それなりの期間生活を共にしていた男女の別れであるという点であります。
離婚を求める側にとっても求められる側にとっても、離婚は要するにこれまでの共同生活に対する否定的評価を伴うものであり、平たく言えば、これまでの自分の人生の挫折です。
特に短期で離婚した場合を除き、通常婚姻生活は数年数十年に及ぶものですから、この期間で積み重ねた有形無形のしがらみは大きいものです。
このしがらみを離婚を求める側からいえば「荷物」であり、離婚を求められる側からいえば「未練」になりますが、このしがらみを精算しないことには離婚に対する心の解決を図ることはできません。
これが大きなストレスとなってのしかかってくるのです。
しかも離婚事件は、これに加えて、子供や年金分割など離婚以外の問題を解決しなければならず、かつ婚姻関係の解消するための面倒な手続きが必要となります。
この煩わしさは、子供に対する愛情云々の問題とは別に生じるものであり、ストレスの大きな原因となります。
さらに自分の経済的基盤によっては、離婚によるこれからの生活の不安という問題も生じることになります。
このように、離婚とは、共同生活の解消に伴うさまざまなストレスが重畳的に折り重なってくることになりますので、それを打ち勝つしなやかな精神力が必要となって参ります。
皆さんの中にはこんな精神力などないと思われるかも知れません。
これに対しては、皆さんにはみな均等に時間が与えられていることを意識してみてください。
つまり離婚には様々なストレスが掛かりますが、何もこれらを一度に解消する必要はありません。
段階段階で丁寧にことにあたっていく姿勢があれば当面はいいのではないかと考えます。
といいますのも、離婚のストレスの中で一定のものは、時間の経過で軽快する場合が多いからです。
つまり、時間をかけてじっくり離婚に向き合う忍耐力があれば、ストレスのかなりの部分が時間によって弱まっていくので、それほど萎縮する必要はないといえるのです。
また、離婚に対して対応する一つ一つの行為が、劇的に皆さんのストレスを解消させる場合もあります。
例えば、配偶者からの暴力や暴言で年中悩まされていた人などは、別居を実現することでかなりのストレスを解消させることができます。
私の経験でも、相談に来られた当初はどんよりとしていた方が、別居が開始した瞬間から見違えるように晴れやかな表情になった方が多くおられます。
もちろん個人差がありますので、必ずそうなるとは限りませんが、相談をすることで、見通しを教えて貰ったり、今後の行動について指針を与えて貰うだけでも心の重しがとれる方もおられます。
それから、離婚には、そのストレスを解消する様々な制度が設けられていることを意識して下さい。
例えば年金分割は老後の資金繰りを改善させるものですし、養育費や面会交通といった制度もあります。
これらの制度をどのように用いていくかは弁護士の得意分野ですので、相談をすることで、制度の存在を知り、それでストレスが軽減されることもあるのです。
以上のとおりですので、皆さんが離婚事件の相談に対しては、離婚そのものにはストレスが掛かることをまず受け止めていただき、そのストレスの原因を弁護士と探すぐらいの気持ちで臨まれるとよろしいかと思います。
このようなお気持ちをもつことで、弁護士とのコミュニケーションも円滑となり、次のステップである「離婚事件の準備」に取りかかることができるのです。
(次回に続く)
千歳法律事務所代表弁護士の千歳です。
さて、当事務所は、個人の依頼者と企業の依頼者がほぼ同数おりますが、個人の依頼者で特に多い事件が家事事件です。
そのなかでも離婚関係事件(離婚、親権、面接交通、養育費、慰謝料等)は常時10件程度はあり、その中身も離婚を求める側、離婚を求められている側、男性、女性様々です。
私自身は意識して離婚関係事件を優先して受任してきた訳ではないのですが、以前事件を処理した依頼者から新しい事件を紹介される、つまり「紹介事件」の中で離婚関係事件を占める割合が多く、これらの事件を丁寧に処理していった結果が現在の姿であると考えております。
さて、私は離婚事件の代理人として関わるにあたって心がけていることがあります。
これは、「コミュニケーション」です。
離婚事件で私のところに相談に来られている方は、その多くが既にインターネットなどで離婚に関する知識を収集されているなど、何らかの努力をされている方なのですが、それはどうしてかというと、今まで経験したこともない(中には複数回という方もおられるかもしれませんが)「離婚」という現実に直面して、漠然とした不安が強まり、何か知識を吸収して安心材料を見つけないことには落ち着かないからです。
これを言い換えれば「孤独感」といっても良いかもしれませんね。
もちろん、相談者の多くは、知識の収集の他に、親しい知人に対して相談をする方もおられますし、結局私のところに紹介で相談に来られる方はそのような経緯で私のことを知るのですが、 結局知人も、「離婚」に対してリアルな経験をしていないかもしれませんし、離婚の経験があってもそれは自分の体験した事実にとどまるのであって、いずれにしても相談者の心を最終的に満足させるものではありません。
それどころか、かえって誤った知識を得てしまい、問題解決から遠のくこともあるのです。
知人のアドバイスは大変ありがたいものですが、こと離婚に関してはうまくいかないことが多いのです。
このように、離婚に直面して当事者が感じるストレスの原因は、離婚につながる原因から来るストレスに加えて、情報不足から来る不安感や孤独感によって構成されます。
こうした多様なストレスを抱えている相談者に対して、私が弁護士として最初に対応できる行動は「コミュニケーション」であると考えます。
ただし誤解がないようにお伝えしますと、弁護士が行うコミュニケーションは、専門的技術的なそれであって、単なる雑談とは異なります。
つまり、限られた相談時間の中で、離婚関係事件に関する必要な情報を正確に収集することは当然であり、そのために十分なコミュニケーションを活用するというというのがまず大前提です。
ただ、私が心がけているのは、情報収集だけではなく、相談者が抱えている不安感、孤独感の中身を把握することです。
そして、相談者の性格、心情に配慮した上で、現時点での見通しを正確に伝え、必要とされる行為の内容(証拠収集、相手方との対応の仕方)を具体的に説明するなどして、相談者が今何を考え、どのように行動すべきなのか、についての指針をわかりやすい血の通った言葉で伝えるということです。
もちろんうまくいかないこともありますが、私としては、血の通った言葉で十分なコミュニケーションをとり、情報不足による漠然とした不安感をかかえ、孤独感で悩んでいる相談者の心に少しでも近づくということが、いわゆる離婚相談に対して弁護士に課せられた役割であると考えます。
なお、これも別の項でお伝えする予定ですが、弁護士は依頼者の心を理解しようと努力しますが、「当事者」そのものになることはできませんし、
そもそも当事者になってはいけません。
私が最近感じる感想として、「弁護士の当事者化」がありますが、真に依頼者のために活動できる弁護士というのは、専門的第三者として活動する弁護士だと私は考えます。
ですから、私の立ち位置としては、相談者とのコミュニケーションを十分にとり、相談者の心情に配慮しながらも、常に冷静な視点を見失わない専門的第三者ということになります。
このように、私は離婚関係事件に関して相談を受けるに際し、専門家として意識的に行動しておりますが、相談に来られる方はそこまで難しく考えなくても結構です。
ただただ、抱えている不安であるとか、知りたいことであるとか、そういった率直な思いをまずお伝え頂くこと、十分に吟味の上で示された弁護士(つまり私)の説明に対してまずは聞いて頂くこと、それで十分です。
それだけで、当面引っかかった「心」については解決の糸口が探れるかも知れません。
こうして初めて本質的な問題の解決、つまり離婚関係事件の解決に取りかかることができるのです。