千歳・大石法律事務所は横浜・関内の法律事務所です。

横浜・関内 千歳・大石法律事務所

千歳法律事務所代表の千歳です。
前回のコラムでは、第2回調停期日以降の手続、とりわけ調停の成立に向けての「決断」の重要性についてお話ししました。
今回は、調停で合意が成立した場合の手続についてお話しいたします。

1 調停での合意内容
すでにお話ししましたとおり、離婚調停では、離婚をするかしないか、という本体の話のほか、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の取り決め、面会交流の日程調整、夫婦共同の財産がある場合は財産分与、何かしらの慰謝料原因がある場合は慰謝料の額、年金分割の按分割合、などについて話し合われます。
その結果、申立人(調停を申し立てた人)と相手方(調停を申し立てられた人)との間で合意があった場合は、調停が成立となります。
なお、合意すべき内容は今お話ししたとおり多岐に上りますが、全ての問題について合意しなければ、調停が成立しない、ということではありません。
実際には、離婚そのものについては合意したが、年金分割の按分割合についてどうしても合意ができなかった、という場合でも、按分割合については審判(話し合いではなく、裁判官が職権で証拠調べを行うなどして決定する手続)で決定してもらう前提で、とりあえず離婚について調停を成立させる、という場合もあります。
ただ、年金分割の按分割合を残して他の部分で調停を成立させるのは、それなりの腹づもりがあってのことです。
つまり、年金分割の按分割合については、余程の事情がない限り0.5(つまり50%)の決定が出るので、あえて調停で無理して合意しなくても審判で想定通りの決定がなされるであろうとの打算があるんですね。
これは逆に言えば、ある程度結論が見通せない問題については、問題を先送りせず、やはり、調停の中で合意を目指していくべきだということになります。

2 合意が成立したら
調停で合意が成立した、または合意できそうだ、という段階になりますと、実際に調停調書にどのような内容の文言を載せるかといった具体的な話になります。

(1) 調停調書とは
ここで「調停調書」という言葉が出てきたので、簡単に説明します。
まず、家事調停において、当事者間で合意が成立し、調停機関がその合意を相当と認めてこれを調停調書に記載したときは、合意に相当する審判をすべき事項を除いて、調停が成立したものとし、その記載は、訴訟事項については確定判決と同一の効力を有し、また、乙類審判事項については確定判決と同一の効力を有するとされております(家事審判法21条1項、2項)。
これを平たく言うと、調停手続は、当事者間で合意が成立し、これを調停調書に記載されることで初めて「成立」するということを意味します。
また、調停調書の記載事項の中には、確定判決と同一の効力、つまり、裁判で判決が出た場合と同じ効力が発生する、ということも意味します。
つまり調停調書は極めて重要な文書であり、その内容については慎重な吟味が必要なのです。
ただ、実際の離婚調停では、予め定型的な調停文言が用意されていて、大多数の調停では、その文言にしたがって調停調書が作成されます。
例えば、
「申立人と相手方は、本日、調停離婚する。」や、財産分与に伴う解決金を支払う旨の条項などは、ほぼ定型化された文言を外れることはありません。
それには理由があって、調停離婚を確実に戸籍に反映するためには、誰が見ても調停離婚が成立したことが明らかな文言にしなければなりませんし、金銭の支払いが絡む条項については、強制執行力が発生するので、執行の段階で誤解が生じないように、間違いがない文言を掲載する必要があるからです。
ここは案外重要なポイントであり、代理人弁護士も慎重な判断が求められるところです。

(2) 調停の成立
さて、調停調書の内容がある程度固まりますと、通常一般は、調停委員の先生が審判官(裁判官)と相談するために一旦席を外します。
それは、調停委員、審判官によって構成される調停委員会で合意内容を検討する必要があるからです。
その結果問題がない、ということになれば、審判官、調停委員、書記官が調停室に行き、調停委員がそれぞれの当事者を調停室に呼び出します(調停成立の段階で相手方当事者と同席することができない場合は、時間をずらすことも、例外ですがあります)。
その後、審判官が当事者双方の面前で調停条項を読み上げて、双方に対しその内容でよいか確認します。
これに対して当事者がその内容でよい、と答えた段階で一般的には調停が成立することになります。
厳密に言えば、その後書記官によって調停条項を「調停調書」という形で書面にした段階で調停が成立したことになるのですが、書記官は調停調書を急いで作成してくれますので、時間的な離隔は僅かであり、現実にはそれで問題になることはまずありません。
なお調停調書の作成には印紙が必要です。詳しくは調停成立後、書記官が説明してくれますが、一応頭に入れておくとよいでしょう。
次回は調停成立後の手続について説明いたします。


千歳法律事務所の代表弁護士の千歳です。
さて、これまで6回に分けて、「離婚調停の上手な対処法」と称して特に離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))を中心に、具体的な手続について説明して参りました。
今回は、第2回調停期日以降の具体的な手続の内容とその対処法について説明いたします。なお、これまでもご説明しているとおり、調停は主として「家事審判法」という法律によって手続きが定められていますが、具体的な手続の進め方は裁判所やそれぞれの調停委員会に委ねられております。
そのため、私がこれまで説明してきた手続の内容と実際に行われている手続とが若干異なってくる場合もあり得ます。
むしろ、家事審判法の大枠の中でそれぞれが裁量を発揮して紛争解決に努力することこそが家事調停の使命であるとすれば、このように、調停手続毎に微妙な違いが生じるというのは、調停らしいともいえるのですが、みなさんも、そのような調停の本質をご理解頂いた上で、このコラムをご覧頂ければ幸いです。


1 調停期日初日と2回目以降の調停期日との違い
本題に移ります。
まず、調停期日の初日と2回目以降の調停期日との違いですが、家事審判官と調停委員によって構成される調停委員会が中心となって、当事者双方から交互に話を聞く、という基本的なスタイルは、どちらも変わりがありません。
変わってくる点と言えば、話し合いの内容そのものです。
つまり、初日は主として双方の言い分を調停委員会が聞くことが中心でしたが、2回目以降は、述べられた広範な事実関係から争点を抽出し、双方が合意できるラインを慎重に、時には大胆に探っていくこと、つまり合意の形成に向けて具体的な話し合いを行っていくことが中心となります。

(1) 初回の調停期日
もう少しわかりやすく説明しますと、調停初日でももちろん何が問題となっているのか、について争点を絞る努力はしますが、それこそ調停委員会としても当事者がどんな態度で調停に参加しているのかわかりませんし、双方が話合いのテーブルにつくためには、当事者に言いたいことを言って貰ってガス抜きをするという必要もありますから、まずは当事者の話をじっくり聞くという展開になることが多いです。
そして、当事者から詳しく事情を聞くことで、当事者の個性、例えば感情的なタイプであるか、冷静な話し合いに応じることができるタイプかといったところを把握し、それぞれの個性を踏まえた話し合いの方法を探っていくわけですね。
要するにまずは様子見ということになるわけです。

(2) 2回目以降の調停期日
他方、2回目以降の調停は、初回の調停で双方から述べられた主張を踏まえて、争点を絞り、双方の合意を探っていくことになりますので、調停委員の先生方も、折り合いのよい妥協点に向けて、時には説得し、時には当事者に自ら解決案を提示させるなどしていくことになります。
つまり、具体的な話し合いが行われるわけです。
代理人弁護士である私たちも、ただ漫然と調停に臨んでいたのでは調停委員の考えに付いていくことができませんので、事前に十分な準備をし、調停委員や相手方の対応を予測し、予め合意できるポイントをイメージしながら調停に参加することになります。
また、私の経験では、調停委員の先生の中には、あえていらいらした態度を見せたり、突き放したり、時には議論を持ちかけるなど、当事者(時には代理人)との距離感を図りつつ、巧みに話し合いを主導していく方もおられます。
代理人も調停委員と激しい議論を交わしながらも、頭では冷静に、なぜこの場面で議論をするのか、その必然性を冷静に見極めていたりするわけです。
調停とは、予め手続の大枠が定められた交渉ですが、当事者双方はそれぞれの背景(バックボーン)を抱える大人であり、それなりに面子やプライドがあるわけですから、単に「話せば分かる」というスタンスでは交渉の入り口に立つことすらできません。
そのため、当事者との距離を詰めたり、離したりという微妙な駆け引きが重要になってくる場面が多々あるわけです。
調停委員の先生の中にはそういった大人の駆け引きを実にうまく体現している方がおられますが、代理人弁護士としてもそういう調停委員にあたったときは、色々と勉強になります。

2 決断の重要性
さて、2回目の調停ではこのように、合意点に向けて具体的な話合いがなされることになりますが、それは逆に言えば、それぞれの当事者にとって受け入れられる合意かどうかの決断をシビアに迫られるということを意味します。
例えば、離婚調停で、あなたが離婚を求められる相手方として、以下のような事実関係があったとします。
「自分としては長年連れ添った相手方から離婚を切り出され困惑しているところで、突然の調停の申立て。仕事を休んで家庭裁判所に出頭し、色々と事情を説明したけれども、調停委員の話では、相手方の離婚の意思は固く、元の生活に戻る意思はなさそうである。
自分は夫婦関係が円満だったときのよい記憶を思い出し、何故その頃に戻らないんだと泣き叫びたい気持ち。でも調停委員も自分の話を親身に聞いてくれた上で、自分の将来を考えたら離婚も一つの選択肢ではないか、と提案してきている。」
このような場合において、離婚を決断し、あとは離婚条件を詰めていく、という決断をするか、離婚を拒否し、争う方向にもっていくかは、あなたの決断にかかっています。
人生を左右する重大な決定を、当事者として合理的に損得を見極めつつ、感情的な部分を抑えつつ決断しなければなりません。
しんどいですが、このような決断が必要とされるのが調停です。
もちろん、こうした決断を行うにはそれなりの時間がかかるものですから、意思表明については次回以降に持ち越されることが多いですし、そもそも期限を定めずに、「これから少しずつ考えていって下さいね」と熟慮期間が与えられるも多いですが、調停とは双方が下りてこなければ合意自体が成立しないわけですから、どの立場であったとしてもこういったシビアな決断が求められる時期があるんだということは、ご理解ください。
代理人弁護士としては、こういった場面で、その決断をすることのメリット、デメリットを説明したり、ここを認める代わりにこの部分は相手に決断を求めよう、といった形で交渉の道筋を提案していくことになるわけですね。
なお、決断は、他にも例えば「親権」、「面会交流の可否、タイミング」、「財産分与の対象財産の特定」等、様々な場面で要求されます。
今回は、初回調停期日と2回目以降の調停期日との間の話し合い内容の違い、そして調停には多かれ少なかれ、当事者が決断をする場面があることについて説明しました。
次回は、調停で合意が成立した場合の手続について説明いたします。