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横浜・関内 千歳・大石法律事務所

弁護士の千歳です。

弁護士の見分け方については、以前にもお話ししたことがありましたが、この話題につきましては、お問い合わせも多いので、
改めてお話しすることといたします。
皆さんは弁護士を選ぶ際に様々な要素を考慮していると思いますが、前回もお話ししたとおり、弁護士を選ぶコツは
①「ネガティブな情報も説明しているかどうか」
②「断定的な口調になっていないか」
③「弁護士の教養が見て取れるか」
の3点に集約されると思います。
特に①、②については重要で、誠実な弁護士かどうかを見分けるポイントになります。
マイナスの情報を説明しているかどうか、ですが、相続放棄を例にとれば、弁護士としては、単に相続放棄をすれば債務を免れることができますよ、とか、その後面倒な遺産分割の手続に加わらなくてもいいですよ、といったプラスの面及び原則として相続があったことを知ったときから3か月以内に申述しなければいけませんよといった手続の説明だけでなく、
① 相続放棄は撤回ができないこと
② 相続放棄を行うと、積極財産(例えば預貯金)を含めて一切を相続できなくなること
③ 相続放棄を行っても、一定の条件では義務を免れないものがあること(例えば、相続放棄をしても、その放棄によって相続人となった者が新たに相続財産の管理を始めるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされており、義務が残ります(民法940条)
④ 相続放棄を行っても、放棄をした人の行動によっては、後に相続の承認があったとして相続放棄の無効が主張されることもあること
などといったマイナス面又はネガティブな面をしっかり説明しなければなりません。
しかし、弁護士の中には、このようなネガティブな側面を述べずに、プラスの面だけを強調する方がおられます。
これは受任率といいますが、あまりにネガティブなことを話すと、事件の依頼がないのではないかという不安があるからです。
逆に言えば、こうしたネガティブな面も臆さず説明する弁護士は、事件の依頼があるかないかで一喜一憂する必要がない余裕のある弁護士で、かつ誠実な弁護士ということになります。
なお、相続放棄について少し補充すると、弁護士は、相続放棄について説明を求められた場合、まず現段階で相続承認に当たる行為、例えば、預金を引き出して自己の用途に使ってしまったり、自動車の名義を変更したりといった行為をしていないかをチェックする必要があります。
なぜなら、すでにお話ししたとおり、これらの行為は相続承認にあたる行為であり、一度相続承認がなされると、相続放棄はできなくなってしまうからです。
また同様に、相続放棄を相談されたら、弁護士としては、今後も含めて相続承認にあたる行為をしないように口酸っぱく指導する必要があります。
このような指導をしっかりやってくれる弁護士かどうかも誠実な弁護士を見分けるポイントになりますね。
ただ、ネガティブな情報ばかり言われたら、皆さんとしても、あまり前向きな気持ちになりませんよね。
それは当然のことで、この場合、誠実な弁護士であれば、こうしたネガティブ情報を踏まえたさらなる提案を行うと思います。
例えば、相続放棄の件でいえば、
① そもそも亡くなられた方の遺産がどの程度なのか、もう少し調査してみたらいかがでしょうか?
② 例えば信用登録機関に債務の有無を確認する方法などもありますよ
③ 不動産があるということですが、担保(抵当権)などがついていないかどうか、まずは不動産登記簿謄本を取りよせてみたらいかがでしょう?
④ あくまで目安にしかなりませんが、固定資産評価証明書をとれば、おおよその不動産の価格がわかりますよといったように、現状での問題点を踏まえた提案をするような「提案型」の弁護士は、よい弁護士といえるでしょう。
紙面が長くなりましたので、② 「断定的な口調になっていないか」、③ 「弁護士の教養が見て取れるか」については、日を改めて説明することにしましょう。