今日のテーマは、遺産分割にあたって遺産から生じる賃料はどうやって分割されるか、という問題です。
この問題は結構遺産分割で話題になることが多いのですが、意外と誤解されていたりするので、
この機会に説明したいと思います。
実はこの問題につきましては色々と学説が錯綜していたのですが、
最高裁判所第一小法廷平成17年9月8日で一定の結論が示されました。
内容は、
① 遺産から生じる果実は、遺産とは別個の財産である。
② 遺産から生じる果実は、各相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。
というものです。
少しわかりにくいので、具体例を示して説明したいと思います。
例えば、アパートを所有していた方(被相続人)が遺言を残さずに亡くなられたとします。
それで相続人が、遺産分割の話し合いを始めたのですが、色々と過去の恨み辛みが重なって、なかなか話がまとまらない、という場面を想定して下さい。
良くある場面ですよね。
この場合、賃料の発生時期に応じて分類すると、正確には
① 被相続人が亡くなるまでに発生した賃料
② 被相続人が亡くなってから今までに発生した賃料
③ これから遺産分割が成立するまでに発生するであろう賃料
④ 遺産分割が成立した後に発生するであろう賃料
の4つの場面が想定されます。
そのうち①については、遺産であることが明らかですから、遺産分割の対象となります。
次に②につきましては、先程お話しした最高裁判例の問題です。
つまり、被相続人が亡くなってから今までに発生した賃料は遺産ではありませんので、
原則としては遺産分割の対象とならず、それぞれの法定相続分に応じた取り分を
それぞれの相続人が取得することになります。
例えば、被相続人が亡くなってから今までに発生した賃料が100万円で、 相続人の法定相続分がそれぞれ4分の1であったとすると、各相続人は
25万円(100万円×4分の1)を受領することになるわけです。
さらに③につきましては、これから発生する賃料ですが、それぞれの相続人が 法定相続分に応じた請求権を賃借人に対して有することになります。
勿論実際には賃借人に対して分割された債権を行使することは難しいですから、代表相続人が預かって後で精算することが多いでしょうが、理屈ではそうなるわけです。
最後に④ですが、これは既に遺産分割が完了した後ですので、アパートを遺産分割により
取得した相続人が将来にわたって賃料を受け取ることになります。
要は遺産分割がまとまるまでは原則としてそれぞれの相続人が法定相続分に応じて賃料を受け取ることができる、ということです。
なお、これは原則であって実務ではそれぞれの相続人が合意すれば、これらの賃料を遺産分割の対象とすることは可能です。
なかなか一筋縄ではいきませんが、遺産分割では是非とも知っておきたい知識ですね。
なお、実際の遺産分割ではこれに、例えば固定資産税や都市計画税などの
租税公課の負担であるとか、生前の寄与などが問題になりますから、更に一層複雑です。 ですので、何か遺産分割について分からないことがあったら、遠慮なく弁護士に相談するべきです。
経験に即したアドバイスをしてくれることでしょう。
千歳法律事務所の代表千歳です。
さて、当事務所では遺産分割の相談を数多く受けておりますが、遺産分割の相談で大事なのは、
相続人が誰で、遺産がどれくらいあるのか、です。
そこで当事務所では法律相談の前に相続人や遺産の概要が分かるような資料をご準備いただいております(もちろん、資料がない方も沢山おられますし、そもそもどんな資料を要していけばよいか分からない方もおられます。この場合は、とにかく口頭でご説明頂ければ対応が可能です)。
この時よく話題になるのが、預貯金は遺産になるのか、という問題です。
これについては驚かれる方も多いのですが、預貯金は相続開始とともに当然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされており、預貯金は当然には遺産分割の対象となるものではない、というのが最高裁判所の見解です(最判昭和29年4月8日判決)。
もう少し平たく言えば、預貯金は原則としては遺産に含まれない、ということです。
でも実際には預貯金も含めて遺産分割協議がなされることがありますよね。
もちろん預貯金を含めて遺産分割をすることも違法ではありませんが、これは相続人間で預貯金を遺産分割の対象とすることの合意があるから、許されているんですね(東京高裁平成14年2月15日決定)。
この問題は結構重要で、実は弁護士でもよく分かっていらっしゃらない方がいるので、注意が必要です。
実務では、相続人から預貯金を遺産分割の対象としないという積極的な申し出がない限り、合意があるものとみなしてそのまま分割対象に含めてしまうことが多いので、このような勘違いが生じてしまうのですね。
また、預貯金が原則相続開始によって当然分割されるとしても、実際に金融機関に相続分に応じた払戻を求めても、応じてくれない場合が往々にしてあります。
金融機関もリスクをとりたくないわけです。
ただこの場合は金融機関を相手に各相続人が預金払戻請求訴訟を起こすことができるというのが、実務の流れですので、最近は金融機関によっては柔軟な対応をしてくれるところもあるようです。
最後に少し細かいですが、平成19年10月1日より前に預け入れられた定額郵便貯金は、遺産分割の対象とすることができます。
理由は時間のあるときにお話ししましょう。
みなさんこんにちは、千歳法律事務所の代表千歳です。
さて、前回遺産との関係で生命保険の保険金がどのように扱われるかについて質問をしましたが、わかりましたでしょうか?
実はこの問題は簡単なようですが、難しい問題が含まれています。
場合を分けて説明しましょう。
1 被相続人が生命保険の契約者で、他の特定の者が保険金の受取人に指定されている場合これは例えば、夫が亡くなり相続が開始したとして、生命保険の契約者欄に夫の名前が記載されていて、
受取人の欄には妻の名前が記載されているような場合です。
この場合は、被相続人(今回は夫)が、他人(妻)のために、生命保険契約を締結したことになり、
生命保険金請求権も、その保険契約にしたがって直接被相続人を経由しないで他人(妻)に対して発生することになりますので、
保険金請求権は相続の対象とならない、つまり遺産にはあたらないことになります。
遺産の対象とならないということは、遺産分割の対象にもならない、ということです。
これが原則です。
ただし、ものには例外があって、最高裁判所は平成16年10月29日、決定で「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、保険金請求権が持ち戻しの対象になる、つまり遺産分割の際に考慮することができると判示しました。
つまり、不公平が著しい場合は例外的に遺産分割の対象になる、ということですね。ただこの立証は実際にはかなり難しい部分があるので、詳しくは弁護士にご相談されるとよろしいかと思います。
2 被相続人が生命保険の契約者でかつ保険金の受取人に指定されている場合
これは例えば、夫が亡くなり相続が開始したとして、生命保険の契約者欄に夫の名前が記載されており、
かつ受取人の欄にも夫の名前が記載されているような場合です。
この場合は、生命保険金は遺産として扱われ、遺産分割の対象となります。
それは何故か。
これは、被相続人の死亡によって被相続人の死亡を理由とする生命保険金請求権が一旦被相続人に帰属しますが、これと同時に相続も発生していますので、結果として生命保険金請求権は相続人に相続されることになるからです。
生命保険金請求権の発生と相続が同時に起こるという考えについては、なかなかイメージがわきづらいかと思いますが、例えば、交通事故で亡くなった方の損害賠償請求をイメージして頂ければわかります。交通事故で亡くなった方は損害賠償請求の段階では現世におりませんから、だれかが代わりにその損害賠償請求を行使しなければなりませんよね。この場合亡くなった方の損害賠償請求権は死亡の段階で消滅し、その後は残された方の固有の損害賠償請求権があるだけ、という解釈(考え方)をとってしまうと、亡くなられたことに対する十分な損害の賠償ができなくなってしまいます。そこで、解釈として、亡くなられた方の損害賠償請求は死亡によって発生するがこれと同時に相続もされる、という考え方がとられているのです。
生命保険の保険金請求権もこれと同様に考えることができるわけです。
これから何度か「解釈」という言葉が出てくると思いますが、3 保険金受取人が「相続人」と指定されている場合この場合も生命保険契約により、相続人に直接生命保険金請求権が発生することになりますから、遺産にあたらないことになります。
つまり遺産分割の対象とはなりません。
では、その後どうやって生命保険金を配分しなければならないか、ですが、まずは生命保険契約の内容によります。
ただ一般的には相続人間で平等に分割することが多いですね。
このように、生命保険金一つをとっても、色々とややこしい問題が含まれております。
まずは生命保険契約をじっくりとごらんになって、契約者と受取人の名前を確認することが必要です。
何かご質問等がありましたら、千歳法律事務所にご相談下さい。
代表弁護士の千歳です。
さて、私は以前散発的に身近な法律問題についてブログを書いていたこともあったのですが、忙しさにかまけて更新も遅れがちでした。
今回は、継続を前提に、皆さんにも関心のある法律問題についてお話ししていきたいと考えております。
まず最初のテーマは「遺産分割」です。
遺産分割は遺産の多少にかかわらず誰にでも生じ得る法律問題であり、また身近な人同士で話合うことになりますので、案外冷静な話し合いがしにくいものです。
また、当事者ではないその他の第三者(例えば配偶者や知人など)が色々なアドバイスをしますので、簡単に遺産分割ができそうな事案でも、もめてしまうこともあります。
また遺産分割は理解がしやすいようで、実は非常にややこしい法律問題(結構弁護士でも理解が不十分な人もいます)を抱えていたりしますし、世間の常識が通じない場合もあったりします。
遺産分割はこのように一筋縄でいかない部分がありますので、自分は大丈夫だと思っても、まずは、冷静に事実を確認し、時には弁護士に相談するなどして、処理を進めていくことが肝要です。
では遺産分割の豆知識の本題に入りましょう。
最初のテーマは「遺産」です。
まず、質問ですが、自分の父親が亡くなり、兄弟の口座に父親の生命保険金が振り込まれたとします。この生命保険金は遺産として遺産分割の対象となるのでしょうか?
みなさんも少し考えてみて下さい。正解は次回の「遺産分割の豆知識②」でお伝えします。
ヒントは「相続はいつ発生するのか」、です。