千歳・大石法律事務所は横浜・関内の法律事務所です。

横浜・関内 千歳・大石法律事務所

自己破産: 裁判所に申し立てをし、公租公課などを除く債務の免除を求めます。

(通常の場合)
 債務額:公租公課などを除き、全額カット(免責)
     非常に悪質な事情がある場合に免責が認められないことがあります(他者を騙して借入れした場合、破産手続への協力を拒否した場合など)。

(特徴)
返済が困難である場合に、公租公課を除く債務の免除を求める手続です。
事情に応じて、簡易な手続(同時廃止手続)と、破産管財手続に分かれます。
同時廃止手続は、債権者へ配当できるだけの資産がなく、免責不許可事由がない場合などに取られる手続です。
破産管財手続は、資産を換価して債権者に配当する場合や、免責不許可事由があり裁量免責が相当か調査する場合など、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任して、これらの換価・配当や調査を行う手続です。
破産管財手続では、破産管財人の費用に充てるため、20万円を納める必要があります。

【自己破産の主な流れ】

1.弊所でのご相談・受任

2.弁護士から債権者へ債務整理の通知(【1】から1週間程度)

3.債権者からの取り立てストップ

4.債権者から弁護士へ債権届(【2】から2週間~2か月程度)

5.依頼者様から弁護士へ必要書類を提出

6.申立書類の準備・自己破産の申立て(【5】から2週間程度)

 

【同時廃止手続の場合(【6】の後】)

7.早期面接【弁護士のみ】(【6】から10日程度)

8.同時廃止決定(破産手続終結)

9.免責審尋【弁護士・依頼者様で参加】

10.免責許可(【9】から10日程度)

 

【破産管財手続の場合】(【6】の後)

7.破産管財人面談【弁護士・依頼者様で参加】

8.破産管財人による資産換価・免責調査

9.債権者集会【弁護士・依頼者様で参加】(【6】から3か月程度】

10.配当手続又は異時廃止(配当なし)と免責許可     

※ 債権者集会は、必要に応じて複数回にわたって実施され、すべてが完了した場合、【10】の配当手続又は異時廃止に進みます。