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今日のテーマは、遺産分割にあたって遺産から生じる賃料はどうやって分割されるか、という問題です。
 この問題は結構遺産分割で話題になることが多いのですが、意外と誤解されていたりするので、
 この機会に説明したいと思います。
 実はこの問題につきましては色々と学説が錯綜していたのですが、
 最高裁判所第一小法廷平成17年9月8日で一定の結論が示されました。
  内容は、
 ① 遺産から生じる果実は、遺産とは別個の財産である。
 ② 遺産から生じる果実は、各相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。
 というものです。
 少しわかりにくいので、具体例を示して説明したいと思います。
 例えば、アパートを所有していた方(被相続人)が遺言を残さずに亡くなられたとします。
  それで相続人が、遺産分割の話し合いを始めたのですが、色々と過去の恨み辛みが重なって、なかなか話がまとまらない、という場面を想定して下さい。
 良くある場面ですよね。
 この場合、賃料の発生時期に応じて分類すると、正確には
 ① 被相続人が亡くなるまでに発生した賃料
 ② 被相続人が亡くなってから今までに発生した賃料
 ③ これから遺産分割が成立するまでに発生するであろう賃料
 ④ 遺産分割が成立した後に発生するであろう賃料
 の4つの場面が想定されます。
 そのうち①については、遺産であることが明らかですから、遺産分割の対象となります。
 次に②につきましては、先程お話しした最高裁判例の問題です。
 つまり、被相続人が亡くなってから今までに発生した賃料は遺産ではありませんので、
 原則としては遺産分割の対象とならず、それぞれの法定相続分に応じた取り分を
 それぞれの相続人が取得することになります。
 例えば、被相続人が亡くなってから今までに発生した賃料が100万円で、 相続人の法定相続分がそれぞれ4分の1であったとすると、各相続人は
 25万円(100万円×4分の1)を受領することになるわけです。
 さらに③につきましては、これから発生する賃料ですが、それぞれの相続人が 法定相続分に応じた請求権を賃借人に対して有することになります。
  勿論実際には賃借人に対して分割された債権を行使することは難しいですから、代表相続人が預かって後で精算することが多いでしょうが、理屈ではそうなるわけです。
 最後に④ですが、これは既に遺産分割が完了した後ですので、アパートを遺産分割により
 取得した相続人が将来にわたって賃料を受け取ることになります。
 要は遺産分割がまとまるまでは原則としてそれぞれの相続人が法定相続分に応じて賃料を受け取ることができる、ということです。
 なお、これは原則であって実務ではそれぞれの相続人が合意すれば、これらの賃料を遺産分割の対象とすることは可能です。
 なかなか一筋縄ではいきませんが、遺産分割では是非とも知っておきたい知識ですね。
 なお、実際の遺産分割ではこれに、例えば固定資産税や都市計画税などの
租税公課の負担であるとか、生前の寄与などが問題になりますから、更に一層複雑です。 ですので、何か遺産分割について分からないことがあったら、遠慮なく弁護士に相談するべきです。
  経験に即したアドバイスをしてくれることでしょう。


これまでしばらくの間、遺産分割の豆知識をお話ししてきましたが、今回は少し趣向を変えて
弁護士の見分け方、選び方についてお話ししてみることにします。
さて、弁護士の見分け方にも色々とありますが、私がおすすめする弁護士は、「リスクを丁寧に
正直に説明できる弁護士」です。
リスクとは、もちろん敗訴リスクもありますが、他にも所得税や贈与税といった公租公課の問題であるとか、裁判をすることで当事者の関係が悪化するリスクであるとか、そういった具体的なものです。
こういったリスクを正確に分析し、正直にお伝えすることのできる弁護士は、信頼できる弁護士といってもよいでしょう。
もう少し説明しますと、法律相談でよく相談者から聞かれるのは、「この事件勝てますか?」といったものです。
もちろんこうした勝てるか勝てないかの可能性を判断するのが弁護士の仕事ですし、これがメインであるとも言えるのですが、事件というのは勝つか負けるかという二元論で割り切れるものではなく、それこそ多様な利害が交錯するややこしい問題を常に抱えています。 こうした中で、相談者にとってリスクとなり得る問題を探し出し、与えられた情報の中で生じうるリスクを発見し、これをわかりやすい言葉で説明ができる、というのが実は弁護士に求められた重要な役割の一つであると言えます。
ところが、事件の中からあり得るリスクを抽出するためには、素養の一つとして、広い視点で物事を分析する考え方を持ち合わせている必要があり、それができる弁護士は正直限られているように思われます。
またリスクを説明するというのは、事件が受任できない可能性を増やすことになりますので、それでもリスクを説明してくれる、というのはある意味正直で誠実な弁護士であるといえます。
ですから、事件の相談を受けて、事件そのものから生じるリスクを正直に説明できる弁護士は、能力的にも人間性としても信頼できる弁護士であるということができるのです。
ですので、初めて法律相談をした時は弁護士の先生に、「この事件で考えられるリスクは何ですか」、と一度聞いてみて下さい。
丁寧にかつ明確に、正直にリスクを説明できる弁護士は、まず「良い弁護士」の最初の条件をクリアできていると言えるでしょう。