当事務所の年末年始の休業期間は以下の通りです。
2023年12月29日~2024年1月4日
但し、2024年1月5日は年始の準備の関係で十分な時間を取ることができません。
そのため、本格的な業務開始日は2024年1月9日となりますことをご承知おきください。
今年も多くのご支援をいただきありがとうございましした。
旧年中はご支援をいただき誠にありがとうございました。
当事務所は、12月29日から1月4日まで年末年始のお休みをいただきます。
新年新たな思いで業務開始をいたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
千歳・大石法律事務所では誠に勝手ながら、年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。
休業期間:2021年12月29日(水)~2022年1月4日(火)
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
借金問題により、とても精神的な負担を抱えている方、専門家に相談することで、その負担を大きく減らすことができます。
まずは弁護士へ依頼 ⇒ 借金の取り立てがストップ
借金問題を解決する方法はいくつかあります。その方法の概要は下記のとおり。
弁護士費用は こちら
(ご希望の債務整理方法をチェック)
(状況により債務整理方法をチェック)
【債務整理の内容】
任意整理: 弁護士が債権者と協議し、分割方法支払いの方法を決定します。
(通常の場合)
債務額:変動なし
分割期間:3~5年
分割支払中利息:つかない
小規模個人再生: 裁判所に申し立てをして、返済計画を立てます。
(通常の場合)
債務額:大幅にカット
ただし、現在の保有資産額や100万円を下回りませ ん。
分割期間:3年
分割支払中利息:つかない
自己破産: 裁判所に申し立てをし、公租公課などを除く債務の免除を求めます。
(通常の場合)
債務額:公租公課などを除き、全額カット(免責)
非常に悪質な事情がある場合に免責が認められないことがございます(犯罪で生じた債務など)。
(概要)
任意整理: 弁護士が債権者と協議し、分割方法支払いの方法を決定します。
(通常の場合)
債務額:変動なし
分割期間:3~5年
分割支払中利息:つかない
【任意整理の流れ】
1.弊所でのご相談・受任
2.弁護士から債権者へ債務整理の通知(【1】から1週間程度)
3.債権者からの取り立てストップ
4.債権者から弁護士へ債権届(【3】から2週間~2か月程度)
5.弁護士と債権者とで、分割支払方法など協議
6.支払方法の決定=合意書の作成(【5】から2週間程度)
7.翌月から分割支払をスタート
借金の返済が困難な方につきまして、以下の状況により、適切な債務整理方法を整理しておりますので、それぞれクリックしてください。
→小規模個人再生手続へ
→破産手続へ
(概要)
小規模個人再生: 裁判所に申し立てをして、返済計画を立てます。
(通常の場合)
債務額:大幅にカット
ただし、保有資産額や100万円を下回りません。
分割期間:3年
分割支払中利息:つかない
(主な要件)
・安定的な収入があること
・債務が5000万円以下であること
など
(特徴)
居住用不動産を所有している場合、ローン債務は手続の対象から外す(債務カットの対象外)ため、不動産を残して債務整理をすることができます。
ただし、ローン債務のほかの債務を担保する抵当権が付されている場合などは、居住用不動産を残す方法を利用できません。
また、大幅なアンダーローン不動産である場合(ローン残高≪不動産価値)、保有資産額が大きくなり、債務カット幅が大幅に減少するため、小規模個人再生手続を選択するメリットが減少します(状況により、任意整理が望ましくなります。)。
【小規模個人再生の主な流れ】
1.弊所でのご相談・受任
2.弁護士から債権者へ債務整理の通知(【1】から1週間程度)
3.債権者からの取り立てストップ
ただし、居住用不動産のローンの支払いは継続
4.債権者から弁護士へ債権届(【2】から2週間~2か月程度)
5.依頼者様から弁護士へ必要書類を提出
6.申立書類の準備・小規模個人再生の申立て(【5】から2週間程度)
7.分割返済のテスト(依頼者様から弁護士へ一定額を毎月振り込んでもらい、分割返済が可能であることをテストします。)
8.債権者から裁判所への債権届出等
9.再生計画案の提出
10.再生計画の認可
11.分割支払スタート
自己破産: 裁判所に申し立てをし、公租公課などを除く債務の免除を求めます。
(通常の場合)
債務額:公租公課などを除き、全額カット(免責)
非常に悪質な事情がある場合に免責が認められないことがあります(他者を騙して借入れした場合、破産手続への協力を拒否した場合など)。
(特徴)
返済が困難である場合に、公租公課を除く債務の免除を求める手続です。
事情に応じて、簡易な手続(同時廃止手続)と、破産管財手続に分かれます。
同時廃止手続は、債権者へ配当できるだけの資産がなく、免責不許可事由がない場合などに取られる手続です。
破産管財手続は、資産を換価して債権者に配当する場合や、免責不許可事由があり裁量免責が相当か調査する場合など、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任して、これらの換価・配当や調査を行う手続です。
破産管財手続では、破産管財人の費用に充てるため、20万円を納める必要があります。
【自己破産の主な流れ】
1.弊所でのご相談・受任
2.弁護士から債権者へ債務整理の通知(【1】から1週間程度)
3.債権者からの取り立てストップ
4.債権者から弁護士へ債権届(【2】から2週間~2か月程度)
5.依頼者様から弁護士へ必要書類を提出
6.申立書類の準備・自己破産の申立て(【5】から2週間程度)
【同時廃止手続の場合(【6】の後】)
7.早期面接【弁護士のみ】(【6】から10日程度)
8.同時廃止決定(破産手続終結)
9.免責審尋【弁護士・依頼者様で参加】
10.免責許可(【9】から10日程度)
【破産管財手続の場合】(【6】の後)
7.破産管財人面談【弁護士・依頼者様で参加】
8.破産管財人による資産換価・免責調査
9.債権者集会【弁護士・依頼者様で参加】(【6】から3か月程度】
10.配当手続又は異時廃止(配当なし)と免責許可
※ 債権者集会は、必要に応じて複数回にわたって実施され、すべてが完了した場合、【10】の配当手続又は異時廃止に進みます。