これまで年金分割の制度についてかなり詳しく説明してきましたが、合意分割で按分割合について合意が成立し、その旨の書類が整ったとしても、それだけでは年金分割が完了したことにはなりません。
年金分割を完成させるためには、原則として離婚成立日の翌日から2年以内に、申し立てる人の住所地を管轄する年金事務所で、年金分割改定の請求(年金分割請求)をしなければなりません。
1 合意分割の場合
まず合意分割について説明しますと、離婚成立後、年金分割を求める人は、年金事務所に対して
① 標準報酬改定請求書(年金事務所に備え付けています)
② 請求者の国民年金手帳、年金手帳、又は基礎年金番号通知
③ 戸籍謄本、戸籍抄本等の婚姻期間等を明らかにできる書類
④ 以下のいずれかの書類
・年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類
・公正証書の謄本若しくは抄録謄本
・公証人の認証を受けた私署証書
・調停調書の謄本又は抄本
・審判書、判決書の謄本又は抄本及び確定証明書
を予め準備した上で、申し立てる必要があります(あくまで一般的に必要とされる書類であり、詳しくは年金事務所にお問い合わせください)。
その際、念のため印鑑と身分証明書(免許証など)も持って行った方が、安全です。
2 3号分割の場合
他方3号分割の場合も、年金分割改定の請求(年金分割請求)が必要です。
必要書類としては、
① 標準報酬改定請求書(年金事務所に備え付けています)
② 請求者の国民年金手帳、年金手帳、又は基礎年金番号通知
③ 戸籍謄本、戸籍抄本等の婚姻期間等を明らかにできる書類
になります(あくまで一般的に必要とされる書類であり、詳しくは年金事務所にお問い合わせください)。
さて、以前もお話ししましたが、合意分割と3号分割の両方の申立が必要な場合の年金分割手続ですが、合意分割の請求で3号分割についても分割請求がおこなわれたとみなされます。よって、この場合でも、合意分割の年金分割請求書1枚だけを提出すればよいことになります。
3 その後の手続の流れ
その後、按分割合に基づき、当事者双方の年金記録の改定が行われ、改訂後の年金記録が、標準報酬改定通知書の形で当事者双方に交付されることになります。
以上が大まかな手続ですが、最後に一つ。
よく法律相談で、年金分割された後、年金を受け取る年齢になる前に元夫が死亡した場合は、厚生年金の分割が受けられなくなるのか、といった質問を受けることがありますが、その心配はありません。
分割されるのは年金記録であり、元夫の年金受給権ではありません。
つまり、年金分割がなされた時点で、分割を受けた側は改定された年金記録に基づく自分自身の年金受給権を持つことになりますので、その後元夫が死亡した場合でも、年金受取の可否に影響はないのです。
前回は、夫婦が合意分割の分割割合(按分割合)について合意し、これを公正証書や公証人による認証の形でまとめる方式について説明しました。
今回は、夫婦の合意ではまとまらず、やむをえず裁判所の力を借りて分割割合を決定する手続について説明いたします。
なお、繰り返しになりますが、年金分割の中でも3号分割では、そもそも分割割合について合意する必要はありません。ただ、3号分割の対象となる年金記録は平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間の年金記録に限られるので、そこは注意して下さい。
1 年金分割の割合を定める調停
さて、分割割合でまとまらない場合にどうするかですが、最初の選択肢は「年金分割の割合を定める調停」です。
この点、この年金分割の割合を定める調停は、離婚が既に成立していて決まっていないのが分割割合だけ、という場合や、離婚や他の条件(親権や財産分与、養育費など)では合意しているけれども、年金分割だけ合意できていない、といった場合に申し立てられるのですが、これは逆に言えば、離婚やその他の条件の話し合いがまとまっていない場合は、これらの調停(離婚調停)と併せて申し立てることもできるということですので注意してください。
① 申し立てる場所
申し立てる場所は、相手方の住所地を管轄する裁判所か当事者が合意によって定める家庭裁判所です。
例えば、相手方が横浜市戸塚区に住んでいれば横浜家庭裁判所に申し立てることになります。
② 申立書の作成方法
どうやって申し立てるかですが、家庭裁判所に行くと「家事調停(請求すべき按分割合)申立書」という決まった書式がありますので、そこの「申立の趣旨」の「申立人と相手方との間の別紙(☆) 記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を、(□0.5/□( ))と定めるとの(□調停/□審判)を求めます」という記載を確認した後、そこの(☆)の部分には「年金分割のための情報通知書」という言葉を記載し、「0.5」「調停」とある部分にチェックマークを入れてください。
0.5にチェックをいれるのは、合意分割の分割割合の上限が0.5であり、実際に調停や審判で定まる分割割合は0.5がほとんどですので、ここであえて不利な割合を記載する必要がないからです。
他にも書くところはありますが、家庭裁判所でも色々と教えてくれますし、弁護士に相談すれば書面の作成などのヒントも教えてくれることでしょう。
③ 申立てに必要な書類
次に申し立てに必要な書類ですが、①戸籍謄本、②年金分割の為の情報通知書
になります。
④ 申立の費用
よく聞かれる年金分割の割合を定める調停の費用ですが、収入印紙1200円分と郵便切手でだいたい800円程度(80円切手×10枚くらい)です。
ここまでそろえた 上で、家庭裁判所に調停の申立をすることになります。
2 年金分割の割合を定める調停の進め方
家庭裁判所での申立が受理されますと、いよいよ調停の期日が定められることになります。
調停期日では、男女2名の調停委員(多くは40代から60代くらいまでの社会経験豊富な一般の方です)が間に入って分割割合について双方の調整を図っていくことになります。
ただ、年金分割割合に限って言えば、ほぼ全てが0.5という形で運用されていますので、調停自体も結局は0.5でまとまるように、何とか相手方を説得するという形で行われることが多いですね。
それでも話がまとまらないこともありますが、この場合は、原則として審判に移行し、その後は審判官(裁判官)が、職権で割合を定めることとなります。
この場合余程のことがない限り、割合が0.5を下回ることがありません。
なお、一つだけ注意していただきたいことがあります。
これは、年金分割の請求手続は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した場合には、することができないこととされているので、この期限を過ぎた場合には、家庭裁判所に対して調停の申立てをすることはできないということです。
つまり期限がありますので、十分注意して下さい。
ところで、そうだとすると、調停をしている間に2年が過ぎた場合はどうするかが心配になりますね。
この場合には、調停が成立した日の翌日から起算して1か月を経過するまで年金分割の請求をすることができます。
心配はいりませんが、この場合も「1か月」という期間制限には注意しなければなりません。
3 調停調書
めでたく調停で分割割合について合意すると、申立人と相手方、審判官(裁判官)、書記官、調停委員が同席のうえ、審判官が合意した内容をを読み上げ、これを書記官が調書にまとめる形で調停が成立します(場合によっては申立人と相手方が同席しないこともあります)。
「読み上げ」というと違和感がありますが、これは本当で、「申立人と相手方との間の別紙記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める」と述べ、これを書記官が調書化して調停が終了することになります。
調停員も代理人弁護士もほっとする瞬間ですね。
その後、書記官から年金分割の際に必要となる調書の交付(受け渡し)について説明がなされ、必要な印紙(書記官に教えてもらえます)を買って交付申請をし、後日調書を郵送か手渡しで受領した後、年金事務所で年金分割の手続をすることになります。
かなり詳しく調停の手続を説明しましたが、おわかり頂けたでしょうか?
少しややこしい部分がありますし、調停自体は交渉の場なので、不安な方は一度弁護士に相談するだけでも安心するでしょう。
次回は社会保険事務所での年金分割の手続について説明いたします。
これまで、「離婚と年金分割①」では、年金分割の基礎知識としての年金制度の簡単な説明、「離婚と年金分割②」では「3号分割」の説明、「離婚と年金分割③」では「合意分割」について説明して参りました。
わかりにくい制度を簡潔に説明しなければならなかったので、多少言葉足らずな部分があるかもしれませんが、詳しくは弁護士に相談して頂ければと思います。
さて、今回は、具体的な年金分割制度の手続について説明します。
なぜここで手続の説明?と思うかも知れませんが、実は年金分割は色々な資料を用意しなければならなかったり、資料が足りないことが理由で、改めて役所で書類を取り寄せるなどして、年金事務所での待ち時間が無駄になったり、とにかくいらいらすることがあるからです。
1 年金の按分割合の合意(公正証書の作成の仕方)
説明の順番ですが、今回は、現実には多数派を占めている「合意分割」で必須の手続である「年金の按(あん)分割合(分割割合)」の合意の仕方についてまずは説明いたします。
年金分割の最初のハードルということになりますね。まず、年金の按分割合(分割割合)について定める方法としては、離婚した夫婦が合意の上で割合を定める方法が原則です(合意できない場合は、裁判所を通して按分割合を定めることになります)。
そして、按分割合の合意については、公正証書にするか、合意を記した書面について公証人から認証を受けておくことが必要です。
さて、公正証書の作成や公証人からの認証は公証役場で行うことになりますが、そもそも公証役場とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁のことで、大きな町なら大体あります。
公証役場には、「公証人」という方がおり、その方が公正証書を作成したり、書面を認証したりするわけです。
なお、「公証人」には、例えば検察官や裁判官を退官された方など、法曹資格をもっている方が就任することがほとんどです。
そして、年金の按分割合について合意した夫婦は、公証役場に2人で行って公証人の前でその合意について記した公正証書を作成して貰うか、予め合意について記した文書に認証印を押して貰うわけですね。
もちろん、公証には費用が掛かりますが、びっくりするような金額ではありません。詳しくは公証役場に問い合わせてください(おおよそ公正証書だと1万円強くらいかと思います)。
2 年金分割のための情報通知書
さて、公証役場で按分割合の合意について公正証書を作って貰うか認証して貰うためには、もう一つ重要な文書を予め取り寄せておく必要があります。
これは、「年金分割のための情報通知書」です。
この「年金分割のための情報通知書」とは、要するに、今後年金を分割をするにあたっての基本的な情報が記録されている書類であり、制度として、年金分割にあたって按分割合の合意を書面化するためには、この「年金分割のための情報通知書」を添付しなければなりません。
この書面は、社会保険事務所でもとることができますし、郵送でも取り寄せが可能ですが、いずれにしましても、請求には「年金分割のための情報提供請求書」という決まった書式に必要事項を記載し、これに年金手帳、戸籍謄本(抄本)、事実婚期間がある場合は住民票等をあわせて提出すれば、発行されます。
ちなみに、私は年金分割のための情報通知書を依頼者にとってもらうときは、極力社会保険事務所で直接の手続をしてもらうことにしています。といいますのも、年金分割のための情報提供請求書がややこしくて、社会保険事務所の職員とあれこれやり取りしながら書いた方が結果効率がいいからです。
こうしてようやくとれた年金分割のための情報通知書ですが、手間がかかるので、離婚の話し合いをする前に予め取り寄せておいたほうがいいでしょう。
(次回に続く)
離婚と年金分割の続きです。
前回は年金分割の対象となる年金は老齢厚生年金(共済年金)であり、老齢基礎年金や確定拠出年金などは分割の対象にならない、という話をいたしました。今回は、どのようにして年金を分けるのか、制度をかいつまんでご説明いたします。
まず、年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度があります。ここで大体多くの説明は「合意分割制度」から始まるのですが、便宜上「3号分割制度」から説明することといたします。
1 3号分割制度
まず、「3号分割制度」というのは、平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)がある場合に、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間における年金(正確には「年金記録」)を分割するというものです。
この場合、年金の按分割合(平たく言えば分割の割合)は、当然に2分の1となり、当事者の同意はいりません。
まず「第3号被保険者」とは何か、というのがわかりにくいですよね。
第3号被保険者とは、ものすごくわかりやすくいえば、会社員や公務員など「給料取り」に扶養されている配偶者のことをいいます。
ちなみに、会社員や公務員といった「給料取り」は第2号被保険者といい、私のような自営業者や学生は、第1号被保険者といいます。
よく、「扶養」から外れないようにパートタイマーやアルバイトなどの働き方を調整する方がおりますが、これは、第3号被保険者から外れないようにすることも理由の一つとしてあるわけですね。
さて、こうして会社員や公務員などに扶養されている配偶者のことを第3号被保険者といいますが、この資格を有する方が離婚をした場合は、少なくとも平成20年4月1日以降、離婚するまでの第3号被保険者期間中の年金(厳密には年金記録)は、当然に2分の1に分割されるわけです。
例えば、平成20年10月1日に結婚し、平成25年5月31日に離婚した夫婦がいたとします。この場合、仮に元妻が婚姻期間中一貫して夫(サラリーマン)の扶養に入っていたとすれば、婚姻期間中の夫の年金(年金記録)は当然に2分の1に分割されます。
このように、3号分割制度は、当事者が同意をしなくても当然に年金(年金記録)が2分の1に分割されることになるので、とても簡単で楽であるといえます。
しかし、そこには重大な落とし穴があります。
もう一度思い出して欲しいのですが、3号分割制度は、平成20年4月1日以降の年金(年金記録)に対して適用されます。つまり、平成20年4月1日以前の年金記録については、当然に2分の1で分割されるわけではないのです。
とういうことは、例えば平成10年に結婚した夫婦が平成25年5月に離婚した場合、平成20年4月1日以降の年金(年金記録)については、3号分割で2分の1の按分で分割がされますが、逆にいえば、平成20年4月1日より以前の年金記録について分割するには、別途後に述べる「合意分割制度」を利用しなければならないのです。
それから、3号分割制度の対象となるのは、平成20年4月1日以後の3号被保険者期間の年金記録だけです。ということは、平成20年4月1日以後であっても、例えば給与を得るなどして扶養から外れてしまい、3号被保険者出なくなった期間がある場合は、この期間の年金記録については、やはり後に説明する「合意分割制度」を利用しなければなりません。
一見便利なようで、その適用には時間的にも内容的にも制限がある「3号分割制度」。
そのようなわけで、今仮に離婚をされる方は、多くが次にお話しする「合意分割制度」を利用することになります。
(次回に続く)
今回は、年金分割についてのお話です。
さて、これから様々な理由で離婚を考えておられる方であれば一度は「年金分割」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
そして、中には年金分割があるから老後の生活は安心だ、ということで離婚に踏み切る方もいらっしゃるかも知れません。
ただ、実際年金分割の制度について詳しくご存じの方はどれくらいおられるでしょうか?
例えば年金分割をすれば、夫の年金の半分を受け取ることができる、と考えている方はいないでしょうか?
これは大きな誤解であり、後で後悔しないためにも、年金分割制度について少なくとも概要は理解しておかなければなりません。
そして、制度の概要を理解することで、より具体的に離婚の意味について理解することができるのです。
1 年金の種類
まず、年金分割を理解するためには、年金の種類について知っておく必要があります。
① 老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、国民年金に原則として25年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金のことをいいます(1階部分)。
原則として学生さんでも、自営業者でも、またサラリーマンや専業主婦も皆等しく加入が義務づけられている年金です。
② 老齢厚生年金(共済年金)
他方、老齢厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金のことをいいます(2階部分)。
例えば会社に勤めている人が会社が半分負担する形で加入している年金の多くが厚生年金です。
公務員や私立学校の教職員が加入する共済年金もこれに含まれます。
③ その他の年金等
その他、確定給付企業年金、確定拠出年金、厚生年金基金などがありますが、これは要するに基礎年金や厚生年金にさらに上積みされる部分の年金(3階部分)のことです。
2 年金分割の対象となる年金は厚生年金
ここで、重要なのは、年金分割の対象となるのは、老齢厚生年金であり老齢基礎年金ではないということです(なお、正確には分割の対象となるのは「厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)」ですが、ただでさえ分かりにくい年金分割制度がさらにわかりにくくなりますので、便宜上「年金を分割する」という表現をとることといたします)。
またいわゆる企業年金(確定給付企業年金、確定拠出年金等)も年金分割の対象となりません。
つまり、老後の年金支給額が例えば合計月額20万円であっても、そこには厚生年金のほか基礎年金やその他の企業年金が含まれており、その半額の10万円が離婚後に当然受け取れるわけではないのです。
それから大事なのは、年金分割の対象となるのは夫婦の婚姻期間中の部分だけです。
ですから、仮に基礎年金や他の年金を差し引いて純粋に厚生年金の支給額を計算したとしても、厚生年金に加入すると同時に結婚したというような場合でない限り、純粋に半分受け取れるということにはならないわけです。
このように、年金分割を理解するにあたっては、①分割されるのは厚生年金だけであること、基礎年金やその他の企業年金は含まれないこと、②分割の対象となるのは婚姻期間中の部分に限られること、この2点は最低でも頭に入れておく必要があります。
(次回に続く)