千歳・大石法律事務所は横浜・関内の法律事務所です。

横浜・関内 千歳・大石法律事務所

ご無沙汰しております。

さて、現在当事務所ホームページのサーバの移転を行っている関係で、コラムを表示できなくなっており、ご迷惑をおかけしております。

現在復旧作業を続けておりますので、今しばらくお待ちいただければ幸いです。

なお、それ以外の情報は引き続きご覧になれます。

以上よろしくお願いいたします。

弁護士千歳博信


2018年も今日を含めてもあと4日となりました。
今年も幸いにも多くのお客様に恵まれ、充実した一年を過ごすことができました。この場を借りてお礼申し上げます。
来年は新たに1名の勤務弁護士を加え、体制を充実させる予定です。
皆さまのご多幸をお祈り申し上げます。
弁護士千歳博信
※年始は勝手ながら1月7日からの業務となります。


あけましておめでとうございます。弁護士の千歳です。
旧年は、皆様のお力添えもあり、充実した1年でした。

ありがとうございました。本年は、「挑戦」をテーマに、これまでと違ったアプローチで法的サービスを提供できる方法がないか、模索して参りたいと考えております。
本年も引き続きご支援の程お願い申し上げます。

弁護士千歳博信

なお、大変勝手ながら、当職の始業は暦の関係もあり原則として1月9日からとなります。何卒ご了承ください。


私が国選弁護人として活動していた窃盗傷害被告事件の判決が、平成29年8月31日、
横浜地方裁判所第二刑事部で行われ、一部無罪判決(窃盗について無罪、傷害については
罰金20万円(求刑懲役2年))がなされましたのでお知らせいたします。
これまでのコラムをご覧頂ければおわかりのとおり、私は基本的には民事事件(会社関係事件を含む)及び
家事事件、破産事件(破産管財事件を含む)等を専門としておりますが、刑事事件につきましても、公益的業務の一環として事件を絞って活動しております。
本件はもともと強盗致傷事件として逮捕勾留された事案でしたが、性質上、見過ごせない事案であると考え、これまで弁護活動を行って参りました。
無罪判決はこれで二度目になります。
弁護士千歳博信


平成29年2月15日(水)、神奈川公会堂で実施された、神奈川区シニアクラブ連合会のことぶき大学講座において、山村健一弁護士が相続に関連する講演を行いました。
相続におけるトラブル例や相続税の基礎などについて説明を行い、数百人の参加者が聴講しました。


当事務所は、幸いにも多くのお客様に支えられながらここまで業務を続けさせていただくことができました。
特に今年度は、山村弁護士が当事務所に参加することで、より一層の業務の充実を図ることができたと考えております。
来年度も、引き続き、お客様の「心の解決」を図ることを目標に、事務局ともども努力して参りたいと考えております。

当事務所の業務は12月28日をもちまして年内の業務を終了させていただき、
年始は1月5日から業務を開始させていただきます。

今後ともよろしくご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

千歳・大石法律事務所
代表弁護士 千歳 博信


千歳・大石法律事務所に新たに山村健一弁護士が入所いたしましたのでお知らせいたします。
山村健一弁護士は、東京大学及び同法科大学院を卒業後、司法試験に合格、その後都内の法律事務所を経て
国税審判官に就任するなど、華々しい経歴を有する俊英です。
山村弁護士は、経歴からも明らかなとおり、税務に対して豊富な経験知識を有しており、税理士登録も行っております。
また、相続に関わる法的な事務につきましても造詣が深く、今後の活躍が期待できる弁護士です。
今後も千歳・大石法律事務所は、充実した法的サービスの提供を目指し、質的にも量的にも事務所機能の充実を図って参る予定です。
変わらぬご支援の程、お願い申し上げます。
千歳・大石法律事務所
弁護士 千歳博信


今年1年間、様々な事件に接して参りました。
事件はそれに関わる人物の個性、そして事件が発生した背景の違いにより、解決に向かう
糸口は異なります。
一つとして同じ解決法はありませんが、当事務所は法律相談を重視し、皆様から頂いた言葉の中から
最善の解決に至る糸を一つ一つ紡ぐ作業を繰り返し行って参りました。
来年度もその姿勢に何ら変わりはございません。皆様の「心の解決」のために引き続き努力して参る所存です。
今後ともよろしくご支援の程お願いいたします。
なお、当事務所は平成27年12月29日から平成28年1月4日までお休みをいただいております。
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
弁護士 千歳博信


年末年始の営業についてお知らせいたします。
平成26年の営業は12月26日(金)まで平成27年の営業は1月5日(月)から
となっております。
お休み期間中はメール等のご返信ができませんので、あらかじめご承知おきください。
今週のウェルカムフラワーはカサブランカ、リューココリーネと
ゼラニウム、サンデリアーナです。

早いもので、残すところ3営業日となってしまいました。
みなさま年末のお仕事は片付きましたでしょうか?
事務局は現在、猫の手も借りたい状態ですが、
先生方も“師走”の文字通り、毎日走り回っております。

本日はクリスマスイブですが、お天気にも恵まれ、
ここ関内にも夜は人があふれそうです。みなさまも良いクリスマスを!


2 合意分割制度
前回の3号分割制度に引き続き、「合意分割制度」についてご説明いたします。
合意分割制度とは、夫婦が平成19年4月1日以後に離婚した場合に、当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めることを前提として、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の年金(年金記録)を当事者間で分割することができる制度のことをいいます。
そして合意分割は当事者双方が請求可能であり、この点が第3号被保険者からの請求に限られている3号分割と異なります。
少しわかりにくいので具体的に説明いたします。
例えば、平成10年4月1日に結婚した夫婦が、平成25年5月31日に離婚したとしましょう。
そして、夫が給与取りで妻が被扶養者、つまり第3号被保険者であったとします。
そして、夫は結婚後離婚まで一貫して会社に勤めていた。つまり、婚姻期間中は厚生年金に加入していたとしましょう。
この場合、妻は第3号被保険者であるわけですから、年金分割も3号分割、つまり、按分割合は当然に2分の1になる、と考えがちです。
ところが、それは大きな誤解です。
もう一度思い出して下さい。3号分割の適用があるのは、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間の年金記録ですよね。つまり、対象となるのは平成20年4月1日以降の年金記録(しかも第3号被保険者期間の年金記録)であって、それ以前は3号分割の対象ではないのです。
そして3号分割の対象ではない、ということは、合意分割の制度を利用しなければならないということなのです。
つまり、今回の具体例に則して言いますと、離婚の際、少なくとも平成20年4月1日以前の年金記録については、当事者が合意するか調停や審判などで按分割合を定めなければならないわけです。
他方、平成20年4月1日以降の年金記録については、3号分割制度が適用されることになります。
よって、今回の例では、結局、年金分割については合意分割の分(平成20年4月1日以前の年金記録)と3号分割の分(平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間の年金記録)が、併存することになるのです。
ということは、妻が離婚後年金分割の請求をする場合、合意分割と3号分割の双方を請求しなければならないことになり、大変面倒ですよね。
これにはちゃんと手当てがあって、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます
つまり、一部3号分割の期間があっても、合意分割の請求をしておきさえすればいいわけですね。
以上をまとめると、3号分割以外の分割が含まれる場合は、合意分割制度を用いて分割することになるが、合意分割制度と3号分割制度が併存する場合は、合意分割の請求をすれば、3号分割の請求があったものとみなされる、ということになります。

なお、ここまで読んできた皆さんの中には、「それでは3号分割制度が実際に使われる場面は少ないのではないか」と思われた方も多いかも知れませんね。
それ正解です。実は、年金分割制度自体、平成19年4月1日以降の離婚に対して適用されることから分かるように、最近の制度なのです。
そのうち、3号分割制度は本来離婚に伴う年金分割の原則的な形態になるはずなのですが、その適用自体が平成20年4月1日以降になってしまうために、平成20年4月1日以前から結婚をされていた相対的に多くの夫婦についてはどうしても合意分割を用いざるを得ないわけですね。
ただ、これから時代が流れ、平成20年4月1日以降に結婚された夫婦が大多数になったならば、3号分割が多数派になるかも知れません。
つまりそういうことなのです。
それから、もう一度繰り返しますが、年金分割の制度を利用することができるのは、平成19年4月1日以降に離婚した場合(合意分割の場合)であり、かつ原則として離婚の日の翌日から2年を経過しない期間内に年金分割の請求をしないといけません。
按分割合を定めただけでは年金分割を請求したことにはなりませんので、くれぐれも請求を忘れないようにしてください。