私が国選弁護人として活動していた窃盗傷害被告事件の判決が、平成29年8月31日、
横浜地方裁判所第二刑事部で行われ、一部無罪判決(窃盗について無罪、傷害については
罰金20万円(求刑懲役2年))がなされましたのでお知らせいたします。
これまでのコラムをご覧頂ければおわかりのとおり、私は基本的には民事事件(会社関係事件を含む)及び
家事事件、破産事件(破産管財事件を含む)等を専門としておりますが、刑事事件につきましても、公益的業務の一環として事件を絞って活動しております。
本件はもともと強盗致傷事件として逮捕勾留された事案でしたが、性質上、見過ごせない事案であると考え、これまで弁護活動を行って参りました。
無罪判決はこれで二度目になります。
弁護士千歳博信