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前回までは、離婚の届出の仕方や、離婚後の氏について説明して参りましたが、今回は、離婚後の戸籍について説明いたします。
まず、既にお話ししたとおり、結婚して氏を改めた者は、離婚により旧姓、つまり婚姻前の氏に戻りますが、引き続き婚姻中の氏を称する場合は、離婚の日から3か月以内に離婚の際に称していた氏を称する届出をすることで従前の氏を引き続き称することができます。
① 離婚によって婚姻前の氏に戻った場合
この点、離婚によって婚姻前の氏に戻った場合は、婚姻前の戸籍(例えば実家の戸籍)に戻る(これを「復籍」といいます)のが原則ですが、婚姻前の戸籍がすでに除籍になっている場合は、新たに新戸籍が編製されることになります。
また、離婚によって婚姻前の氏に戻った人で、別の本籍地に新たな戸籍を作りたい場合は、その者が離婚届の届出義務者であれば、離婚届書にその旨を記載すれば、希望する本籍地に新戸籍を編製することができます。
ここで、「離婚届の届出義務者」とは、離婚調停であれば、通常は申立人(つまり調停を申し立てた人、当初離婚を求めた人)ですが、調停の条項に「申立人と相手方は、相手方の申出により、離婚する」という文言が含まれている場合は、相手方つまり調停を申し立てられた人が離婚届出義務者になります。
この離婚届けの届出義務者を誰にするかは、結構重要ですので、調停が成立するまでにしっかりと方針を決めておきましょう。
② 婚氏続称の届出をした場合 
他方、従前の氏を引き続き名乗ることを希望し、届出をした場合(これを婚氏続称の届出といいます)は、必ず新戸籍が編製されることになります。
戸籍がどうなるかは、離婚の際によく依頼者の方から質問されることが多い事項ですので、まとめてみました。
次回は子供の戸籍についてお話しいたします。