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千歳法律事務所の代表の千歳です。
さて、これまで調停離婚後の手続について3回に渡って説明して参りましたが、今回は最後のテーマ「子の氏と戸籍」です。
1 離婚と子供の戸籍との関係
まず、すでにお話ししてきましたとおり、夫婦(父母)が離婚すると、当事者の一方の戸籍は婚姻前の戸籍に移るか(復籍)、新戸籍を編製してそこに移ることになりますので、戸籍がばらばらになります。
ところが、父母が仮に離婚したとしても、子供の戸籍は影響を受けません。
つまり、子供の戸籍は離婚に関わらず父母の婚姻中の戸籍にとどまることになります。
そして子供の戸籍が従前の戸籍にとどまるということは、氏(つまり名字)も変わらないということになります。
例えば、AさんとBさんの間には子供Cがいて、AさんとBさんは協議の上離婚、親権者はBさんに指定されたとします。
この場合、Bさんの婚姻前の氏(旧姓)が例えば「鈴木」であり、Aさんとの婚姻によって「山田」に氏がかわったとすると、今回の離婚により、Bさんはもともとの戸籍に戻るか、新たに新戸籍が編製されて、そこに戸籍が移ることになります。
そして、Bさんの氏は「山田」から「鈴木」に変わります。
ところが、子供Cの戸籍は離婚でも移動がありませんので、Aさんの戸籍にとどまったままです。つまり、子供Cの氏は「山田」のままとなります。
このように、夫婦が離婚をすると、子供の戸籍と親権者の戸籍が異なり、氏も異なってくる可能性が出てくるのです。
以上の問題は、親権者が戸籍法77条の2の届出をして、婚姻中の氏(先の例でいえば「山田」)を続称した場合でも同じです。
2 子の氏の変更許可の申立
ではどうすれば、別の戸籍に移った親権者の戸籍に子供を入籍させることができるのでしょうか。
これは、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」を行い、裁判所の許可を得た上で、戸籍課に届出を行う、というのが答えです。
そこで「子の氏の変更許可の申立」の方法ですが、
① 子の住所地を担当している(「管轄」といいます)家庭裁判所に対して、
② 氏の変更を求める子供自身が「申立人」として、
申立を行う方法で行います。
この点、子供が15歳未満の場合、子供が単独で申立を行うことはできませんので、親権者(法定代理人)が子供の代理人として手続を行うことになります。
さて、「子の氏の変更許可の申立」の書式は、家庭裁判所に定型書式が備え置かれておりますので、そこに必要な事項を記入して申立することになるのですが、添付書類としては、
・父の戸籍謄本と母の戸籍謄本
になります。
戸籍謄本はそれぞれ1通で申立自体はできるのですが、役場に入籍届を出す際に別途入籍届を出す市町村と異なる本籍地の戸籍謄本が必要となりますので、念のため戸籍謄本は予め2通取っていた方がよいでしょう。
また申立費用ですが、収入印紙は子供1人につき800円、郵便切手は個々の裁判所によっても異なりますが、おおよそ80円切手3枚程度というのが相場です。
このように、「子の氏の変更許可の申立」は裁判所の手続であり、一見面倒くさそうですが、原則として許可にあたって細かい審査をするわけではありませんので、そのほとんどで問題なく許可はでます。
ですので、ほとんど心配はいらないのですが、もしも不安を感じているのであれば、弁護士に相談して手続を代わってやってもらってもいいでしょう。
3 許可が出た後の手続
さて、家庭裁判所より子の氏の変更の許可がでましたら、その「許可審判書謄本」を添付して、子供の本籍地の市町村役場かあるいは親権者の住所地の市町村役場で入籍届を出すことになります。
この点すでにお話ししたとおり、入籍届けを出す市町村役場が父又は母の本籍地と異なる場合は、その本籍地が異なっている戸籍謄本を改めて添付する必要がありますので、予め戸籍謄本は2通取っておいたほうが便利です。
このように、子の氏の変更は、手続自体は簡単なのですが、その制度の趣旨などを考えると結構複雑ですよね。
できるだけ丁寧にわかりやすく説明したつもりですが、一つ重要なことは、離婚をした際に、子供の戸籍や氏に関して、注意しなければならないことがあったな、といった程度の「気づき」です。
つまりこの「気づき」さえできていれば、後は制度を良く知っている弁護士や裁判所、市町村役場の戸籍担当者などに、その疑問をぶつけ、子の氏の変更について具体的な手続きを教えてもらうことができます。
現在法教育が叫ばれておりますが、法教育とは、細かい法律の知識や解釈を知って貰うということよりも、一般の方にいかに法的な問題及びそれに関連する問題に関する「気づき」のきっかけを身につけて貰うか、といったことが重要であると感じます。
皆さんも、この「気づき」を意識して本コラムを読んで頂ければ幸いです。