今日のテーマは、遺産分割にあたって遺産から生じる賃料はどうやって分割されるか、という問題です。
この問題は結構遺産分割で話題になることが多いのですが、意外と誤解されていたりするので、
この機会に説明したいと思います。
実はこの問題につきましては色々と学説が錯綜していたのですが、
最高裁判所第一小法廷平成17年9月8日で一定の結論が示されました。
内容は、
① 遺産から生じる果実は、遺産とは別個の財産である。
② 遺産から生じる果実は、各相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。
というものです。
少しわかりにくいので、具体例を示して説明したいと思います。
例えば、アパートを所有していた方(被相続人)が遺言を残さずに亡くなられたとします。
それで相続人が、遺産分割の話し合いを始めたのですが、色々と過去の恨み辛みが重なって、なかなか話がまとまらない、という場面を想定して下さい。
良くある場面ですよね。
この場合、賃料の発生時期に応じて分類すると、正確には
① 被相続人が亡くなるまでに発生した賃料
② 被相続人が亡くなってから今までに発生した賃料
③ これから遺産分割が成立するまでに発生するであろう賃料
④ 遺産分割が成立した後に発生するであろう賃料
の4つの場面が想定されます。
そのうち①については、遺産であることが明らかですから、遺産分割の対象となります。
次に②につきましては、先程お話しした最高裁判例の問題です。
つまり、被相続人が亡くなってから今までに発生した賃料は遺産ではありませんので、
原則としては遺産分割の対象とならず、それぞれの法定相続分に応じた取り分を
それぞれの相続人が取得することになります。
例えば、被相続人が亡くなってから今までに発生した賃料が100万円で、 相続人の法定相続分がそれぞれ4分の1であったとすると、各相続人は
25万円(100万円×4分の1)を受領することになるわけです。
さらに③につきましては、これから発生する賃料ですが、それぞれの相続人が 法定相続分に応じた請求権を賃借人に対して有することになります。
勿論実際には賃借人に対して分割された債権を行使することは難しいですから、代表相続人が預かって後で精算することが多いでしょうが、理屈ではそうなるわけです。
最後に④ですが、これは既に遺産分割が完了した後ですので、アパートを遺産分割により
取得した相続人が将来にわたって賃料を受け取ることになります。
要は遺産分割がまとまるまでは原則としてそれぞれの相続人が法定相続分に応じて賃料を受け取ることができる、ということです。
なお、これは原則であって実務ではそれぞれの相続人が合意すれば、これらの賃料を遺産分割の対象とすることは可能です。
なかなか一筋縄ではいきませんが、遺産分割では是非とも知っておきたい知識ですね。
なお、実際の遺産分割ではこれに、例えば固定資産税や都市計画税などの
租税公課の負担であるとか、生前の寄与などが問題になりますから、更に一層複雑です。 ですので、何か遺産分割について分からないことがあったら、遠慮なく弁護士に相談するべきです。
経験に即したアドバイスをしてくれることでしょう。