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前回までは離婚調停の初日についてお話しましたが、今回は、次回期日までの間の過ごし方についてお話しします。
まず、調停は連日開かれるというわけではなく、おおよそ1か月くらいの間隔で開かれます。
ただ、裁判所の夏期休廷期間や出席者の都合、あるいは調停室の空き状況の関係で、2か月以上調停の間が空いてしまうこともあります。
このように調停の制度上、期日と期日に1か月以上の期間が空いてしまうことが多いので、その間何をすればよいのかが問題になるわけです。
まず、よく質問されるのは、調停期日間に相手方本人と直接話をしてもよいか、というものです。
これについては、ケースバイケースですが、特に代理人弁護士がついている場合は、言い分は代理人の弁護士を通じて伝えるのが通常であり、あるべき姿です。
したがいまして、この場合は当事者本人同士で話し合いをするのは避け、ここはプロの代理人に交渉を委ねるべきでしょう。
例外としては、子どもの面会交流の日程調整のような、当事者同士で直接やり取りする必要があり、かつその弊害が少ない場合です。
ただこの場合も、代理人の弁護士と直接のやり取りの可否及び内容について十分に打合せをしておくことが必要です。

では代理人弁護士がついていない場合は、どうでしょうか。
これもケースバイケースですが、一般的には(特に離婚を求めている立場の方であれば)、直接の話し合いは避けた方がよい場合が多いと思います。
といいますのも、離婚の大多数が協議離婚で終わっている状況下で、あえて離婚調停が申し立てられているのは、当事者同士の話し合いでは有意義な結論を得ることができなかったからであり、話し合いが難しいというのは、調停が起こされた後であっても同じだからです。
もう少し具体的に説明しますと、離婚調停が起こされたということは、要するに、話し合いをしようとしたけれども、相手方が離婚自体に応じてくれない、であるとか、親権で争われている、といったように、当事者間で離婚そのもの、あるいは離婚の条件について妥協ができない部分があったからですよね。
ということは、これを逆に言えば、直接当事者間で話し合いをして意味のある結論を得ようとするならば、折り合いのついていない部分について、どちらかが大きく妥協をしなければなりません。
もちろん、そのような妥協ができないから調停になってしまったわけですので、直接当事者が話し合いをしたとしても、結論が出る可能性は低いと言わざるを得ないわけです。
むしろ、妥協の難しい話を契機として、お互いの感情的な対立が先鋭化し、冷静な話し合い自体ができない場合も考えられます。
要するにリスクが大きいのです。
したがって、あくまでも私の経験を前提とした感想ではありますが、折角調停の中で、中立的な第三者を挟んで冷静な話し合いをすることになったのですから、当事者において対立がある部分については、仲介者のお知恵を拝借する意味でも、当事者同士の直接の話し合いではなく、調停の中で話をするべきであると考えます。
なお、それとは別に、面会交流の日程調整といった事務的な問題については、当事者間で話し合いをしなければならない場面もでてきます。これは代理人がついている場合と同じ理屈です。
このように、調停には制度上、期日の間隔が空いてしまうことが多いので、焦りからか、申立人と相手方が直接メールや話し合いで進展を図ろうとしまいがちですが、調停が起こされた経緯からして、冷静に有意義な話し合いをすることは困難です。
ですので、具体的な話し合いは調停で行いましょう、ということで、どうしても必要な場合であるとか、何か交渉進展の具体的な確証がない場合は、無理して当事者同士で話合うべきではないでしょう。
もしも調停期日の間に交渉の進展を目指すというのであれば、やはり代理人の弁護士を選任した上で、相談しながら慎重に対応していくべきです。