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みなさんこんにちは、千歳法律事務所の代表千歳です。
さて、前回遺産との関係で生命保険の保険金がどのように扱われるかについて質問をしましたが、わかりましたでしょうか?
実はこの問題は簡単なようですが、難しい問題が含まれています。
場合を分けて説明しましょう。
1 被相続人が生命保険の契約者で、他の特定の者が保険金の受取人に指定されている場合これは例えば、夫が亡くなり相続が開始したとして、生命保険の契約者欄に夫の名前が記載されていて、
受取人の欄には妻の名前が記載されているような場合です。
この場合は、被相続人(今回は夫)が、他人(妻)のために、生命保険契約を締結したことになり、
生命保険金請求権も、その保険契約にしたがって直接被相続人を経由しないで他人(妻)に対して発生することになりますので、
保険金請求権は相続の対象とならない、つまり遺産にはあたらないことになります。
遺産の対象とならないということは、遺産分割の対象にもならない、ということです。
これが原則です。
ただし、ものには例外があって、最高裁判所は平成16年10月29日、決定で「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、保険金請求権が持ち戻しの対象になる、つまり遺産分割の際に考慮することができると判示しました。
つまり、不公平が著しい場合は例外的に遺産分割の対象になる、ということですね。ただこの立証は実際にはかなり難しい部分があるので、詳しくは弁護士にご相談されるとよろしいかと思います。
2 被相続人が生命保険の契約者でかつ保険金の受取人に指定されている場合
これは例えば、夫が亡くなり相続が開始したとして、生命保険の契約者欄に夫の名前が記載されており、
かつ受取人の欄にも夫の名前が記載されているような場合です。
この場合は、生命保険金は遺産として扱われ、遺産分割の対象となります。
それは何故か。
これは、被相続人の死亡によって被相続人の死亡を理由とする生命保険金請求権が一旦被相続人に帰属しますが、これと同時に相続も発生していますので、結果として生命保険金請求権は相続人に相続されることになるからです。
生命保険金請求権の発生と相続が同時に起こるという考えについては、なかなかイメージがわきづらいかと思いますが、例えば、交通事故で亡くなった方の損害賠償請求をイメージして頂ければわかります。交通事故で亡くなった方は損害賠償請求の段階では現世におりませんから、だれかが代わりにその損害賠償請求を行使しなければなりませんよね。この場合亡くなった方の損害賠償請求権は死亡の段階で消滅し、その後は残された方の固有の損害賠償請求権があるだけ、という解釈(考え方)をとってしまうと、亡くなられたことに対する十分な損害の賠償ができなくなってしまいます。そこで、解釈として、亡くなられた方の損害賠償請求は死亡によって発生するがこれと同時に相続もされる、という考え方がとられているのです。
生命保険の保険金請求権もこれと同様に考えることができるわけです。
これから何度か「解釈」という言葉が出てくると思いますが、3 保険金受取人が「相続人」と指定されている場合この場合も生命保険契約により、相続人に直接生命保険金請求権が発生することになりますから、遺産にあたらないことになります。
つまり遺産分割の対象とはなりません。
では、その後どうやって生命保険金を配分しなければならないか、ですが、まずは生命保険契約の内容によります。
ただ一般的には相続人間で平等に分割することが多いですね。

このように、生命保険金一つをとっても、色々とややこしい問題が含まれております。
まずは生命保険契約をじっくりとごらんになって、契約者と受取人の名前を確認することが必要です。
何かご質問等がありましたら、千歳法律事務所にご相談下さい。