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離婚事件において、親権についての争いはつきものです。
1 親権とは(父母共同親権の原則)
ここで親権とは、父母の未成年の子どもに対する養育保護を内容とする権利義務をいいますが、父母が婚姻している間は、父母が親権を共同して行使するとされておりますので(民法818条1項、3項)、婚姻中は、妻も夫も共同で未成年の子どもに対して親権を有していることになります。
2 離婚をすると親権はどうなるか
ところが、離婚をした場合は、裁判上の離婚の場合を除き、協議によって父母のどちらか一方を親権者に定めなければなりません(民法819条1項)。
離婚届を見てもらえば分かるのですが、届出書の書式に予め親権者を指定する欄が設けてあります。
つまり、離婚と同時に親権者を決める必要がありますので、親権者を誰にするかについての合意は事実上離婚前にしておかなければなりません。
3 親権者の指定は母親が有利
さて、一般的に子どもが幼いころは、母親の方が子どもの養育に占める割合が大きい場合が多いですよね。
そのため養育の苦労に比例して母親の方が子どもに対して身近に愛情を感じる機会が多いのが通常ですし、子どもも母親の愛情に呼応して成長していくのが通常です。
また、養育そのものの適性という観点からも一般的には母親が有利です(なお、あくまで一般論で、中には父親が専ら養育の中心である家庭もあることは承知しております)。
対して父親は、子どもが生まれた直後はなかなか父親としての実感がわきませんし、子どもと接する機会が母親に比べて少ないですので、何となく最初の内はお客さんのような立場になってしまうことが多いですよね。
養育の適性についても、一般的には母親と比較する限り不利な面は否めません。
ですから、社会一般的には母親が親権者として相応しいと思われていて、調停や裁判上も、例えば母親が子どもと同居している場合で、その他母親が親権者として相応しくないという特別な事情がない限りは、ほぼ9割以上の割合で母親が親権者に指定されているというのが現状です。
このように、離婚事件においてこと親権に関しては母親が間違いなく有利な立場におりますから、もしも自分が母親で親権が欲しいと思っているのであれば、その有利な立場が失われないように、子どもとの同居を継続するほか、養育環境において問題があると指摘されないように、子どもの健やかな養育環境の整備に努力すればよいことになります。
他方父親が親権をとろうとするならば、それだけでハンデがありますから、例えば別居の時点で話し合いなどで子どもを自ら引き取るなどして、養育の既成事実確立させるなどの特段の努力が必要となります。

4 離婚の際に親権でもめる理由

なお、これだけ不利な立場にいる父親つまり夫側ですが、それでも親権に関する争いは頻繁にあり、調停でも親権を誰にするかだけで話し合いが空転することもよくあります。
理由はいくつかあろうとは思いますが、その一つであろうと思われるのは「夫の未練」です。
離婚の話し合いでは割合的には妻側が離婚を求める場合が多いのですが、この場合、夫が最終的には離婚に応じたとしても妻との共同生活に対する未練が残っている場合がよくあります。
この場合、夫としては妻に本音では戻ってきて欲しいのですが、それがかなわないことが分かっていますので、あからさまに「戻ってきてくれ」とはいえません。
そうすると、夫は日常生活への未練の表れとして、生活の構成員である子どもくらいはせめて自分の手に残しておきたいという気持ちになるのです。
もう一つ考えられる理由は、自分の両親に対する遠慮です。
当然のことですが、祖父母にとって孫が生まれることはうれしいものです。ところが息子の離婚によって孫との関わりが制限されることになれば、やはり悲しいことですね。
息子である夫としては、そのような両親に対する遠慮から親権を争う姿勢を見せることがよくあります。
最後の理由は、妻に対する攻撃です。離婚の話し合いでやられっぱなしの夫としては、せめてもの抵抗として親権者の指定を持ち出すのです。
5 面会交流を利用した打開

このように、親権者の問題は複雑な夫側の心情を反映し、紛糾することがよくあるのですが、どちらの立場でも共通して言えることは、まず子どもの幸せを第一に優先することですよね。
ですので、お互いの気持ちにとりあえずの「けり」をつけさせるために、私は、「面会交流」という新たなテーマを利用することがあります。
面会交流は別の項で改めて説明しますが、既に述べましたように、夫の不満は、子どもが日常生活からいなくなることの寂寥感や未練、そして両親に対する遠慮などがあります。
とすれば、そうした不満をできるだけ解消させるために、面会に対して母親が協力できる体制にあることを前提として、面会交流の具体的な内容を予め双方の合意で定めるようにするのです。
これは子どもの福祉からしても相応しい方向性ですので、裁判所も概ね歓迎してくれます。
親権の解決方法はこれだけではありませんが、例えば面会交流のように、第三の方法を持ち出すことで、膠着状態を打開することができる場合があるということで、あくまで一例として今回紹介した次第です。