夫婦関係事件は、当事務所が多く手がけている事件のひとつです。
夫婦関係でよく言われるのは、「結婚は楽だが離婚は大変だ」というものです。
もちろん、離婚であってもわが国では、夫婦が合意して調停や裁判にならずに離婚に至る場合が多数であり、離婚に伴う精神的な負担はともかく、離婚そのもので揉める場合は少数派です。
しかし、ひとたび夫婦が離婚そのもので揉め、どちらかが家庭裁判所に調停を申し立てるような場面になると、民法の規定に照らして離婚を相当と認めるだけの理由があるかどうか、が問題となり、離婚をしたいと思う側にとっても離婚をしたくないと思う側にとっても、円満な話し合いのハードルは一気に上がることになります。
また、離婚そのものの問題とは別に、子供がいた場合の親権者の指定であるとか、養育費の認定、財産分与額の特定、年金分割の割合などについて夫婦で話し合いがつかない場合もあります。
このような夫婦関係のトラブルに対して、当事務所は、「まずは話を聞く」ことをモットーに、できる限り早期に事件の概要を把握し、可能であれば事件の見通しを伝えることで、不安になっている依頼者の心に寄り添い、解決の糸口を探る努力をいたします。
また、調停が申し立てられた場合は、依頼者とともに話し合いに臨み、時に叱咤激励しながら臨機応変に対応してまいります。
そして裁判になった場合は、調停と同様、依頼者とのコミュニケーションを常に意識しつつ、証拠を整理し、適切に法律構成を組み立てた上で、妥当な解決を模索してまいります。