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相続は誰にでも起こることですが、いざ、相続が発生すると、その後、どのような手続をすればよいのかわからないものです。
今回は、相続をしたときに誰に何を相談できるか、まとめてみました。
相続した場合に相談する相手としては、主に、弁護士・司法書士・税理士がいます。
弁護士、司法書士、税理士の違いは、どのようなものでしょうか。
弁護士、司法書士、税理士が取り扱う主な業務
弁護士は、主に、①当事者間の任意の遺産分割協議
②裁判所で行う遺産分割に係る調停や審判など③不動産の相続登記手続などの遺産分割の執行
司法書士は、主に、
①当事者間の任意の遺産分割協議②不動産の相続登記手続などの遺産分割の執行
税理士は、主に、①相続税の観点からみた遺産分割の方法の提案
②相続税の申告手続を、それぞれ取り扱っています。
ですから、相続税が生じないという場合には、弁護士又は司法書士に相談する。
相続税の申告のみが問題だという場合には、税理士に相談する。
遺産分割、相続税のいずれにも問題がある場合には、弁護士又は司法書士、と、税理士に相談するということになります。
また、当事務所のように、相続税の申告も取り扱う弁護士もいますので、その場合は、弁護士に相談すれば、ワンストップですべてが解決できるということになります。また、このような場合には、コストを抑えることもできるというメリットがあります。
弁護士 山村 健一