千歳・大石法律事務所は横浜・関内の法律事務所です。

横浜・関内 千歳・大石法律事務所

当事務所は、法人・事業者の破産申立を数多く担当してきた実績があります。

また、法人・事業者の破産手続に関する破産管財人も、これまで多くの事例を担当してきており、破産の申立から破産手続開始決定後の手続についても多くのノウハウを有しております。

第1 当事務所の法人・事業者破産申立に関する基本的なスタンス

1 代表者との打合せを重視します。

 法人・事業者の破産手続は殆どの人が初めての経験であり、不安になるのが当然のことです。

 しかし、不安になる理由の多くが、将来のことが見通せないことにあり、その背景には情報不足があります。

 そこで、当事務所では、現状分析、将来の見通し、リスク等を丁寧に説明し、全般を理解してもらいながら、手続を進めて行くことを基本的な方針としています。

 なぜ、この書面を提出する必要があるのか、破産管財人はどうしてこのような発言をしたのか、債権者からの書面の意味は何か、それにはどのようなリスクがあるのか、について、一つ一つ納得しながら手続を進めて行くことで、代表者のみなさんの不安を少しでも軽減できるように努力いたします。

2 できる限りの迅速な申立を目指します。

 破産をする決意をしてから、破産手続の申立までの期間が長くなればなるほど、代表者やその他の関係者のストレスは増幅します。また、支払い停止後の会社については、財産をできるだけ保全し、これを破産管財人に引き継ぐことが求められますので、申立が遅延すると、その間の財産逸失のリスクが増えることになります。

 そこで、当事務所は、できる限りの迅速な申立を目指します。

 もっとも、債権回収が完了していない場合であるとか、訴訟手続が未完了である場合、その他種々の事情により、破産手続の申立が遅れる場合もありますが、この場合でも、なぜ手続が遅れるのかについての説明を十分にいたしますので、ご安心下さい。

3 申立から破産手続終了まで一貫した支援体制を保障します。

 破産手続は、申立までが一つの山ですが、それだけでは当然終わりません。手続開始後、手続が終了するまで、申立までの労力と同程度、場合によってはそれよりも多くの労力が必要となる場面もあります。

 この点、当事務所は、破産管財人の経験を多く有しており、裁判所や破産管財人の意図などを十分に理解した上で、適切な対応をとることが可能ですので、破産手続開始決定後も一貫した支援体制を構築することが可能です。

第2 依頼にあたって

1 法律相談の申し込み

 法律相談については、以下のリンクからお申し込みください。

法律相談フォーム

2 法律相談について

 法律相談につきましては、弁護士が、法人・事業者の事業内容から現在の資金繰り状況、債権者の状況や財産等についてお伺いいたしますが、詳しいところは改めての相談でお伺いしますので、手ぶらでお越しいただいても結構です。

 なお、実際に法律相談でどんなことを聞かれるのか、これからどんなことになるのか、について不安をお持ちになる方も多くおられますので、当事務所の代表がストーリー仕立てで破産手続の相談から申立までの流れを記しました。

 会社や事業の経営が苦しくなったら(A氏の場合)

 まず、このストーリーをお読みになってから当事務所にお越しいただければ、事務所の雰囲気を知ることができると思います。

3 事件の依頼

 まず始めにお伝えいたしますが、当事務所に対する法律相談が、即破産手続の申立やその前提となる委任を意味するものではありません。

 それぞれの法人・事業者にはそれぞれの事情があり、十分な話を聞かなければ破産相当かを判断することはできません。そもそも、資金繰りの次第によっては、任意整理や追加借入による救済の途もありますし、民事再生やその他の手続を適用する場合もあるでしょう。

 つまり、法律相談をしたからといって、そこですぐに何らかの決断が求められるわけではありませんので、ご安心下さい。

 以上のとおりでありますが、皆さまからの事情聴取を踏まえて、本件で破産手続を選択するしかないとなった場合は、率直にそのような意見を皆さまにお伝えした上で、手続を選択した場合の流れ及び予想される費用、時間、手続上のリスクについてご説明いたします。なお、当事務所では、原則としてその場で決断を求めたりすることはありません。なぜなら、初めて相談に来られた時点では精神的にも参っている方が多いですし、情報が一度に与えられると冷静な判断ができない場合が多いと考えるからです。

 そこで、改めて相談日程を調整しますので、それまでに家族や他の関係者に相談するなどしてください。もちろん、その間、電話いただければ質問にお答えいたしますので、ご不安な点がございましたら、なんでもお問い合わせください。

 このようにして、破産手続を選択することになった場合は、委任契約書を作成し、受任という形になります。

 なお、破産に関する費用については、ストーリーでは、日弁連の旧報酬基準(強制ではありませんが、今でも一般的に用いられている基準です)を基準に弁護士が説明していますが、事例によっては異なる費用となる場合もあります。どの場合でも十分な説明をいたしますので、ご安心下さい。

4 最後に

 当事務所の代表弁護士は、これまで、「失敗した人に再チャレンジの機会を」を目指して弁護士業務を続けてきました。

 誰もが長い人生の中で多かれ少なかれ失敗や挫折をします。しかし、我が国では、こうした失敗や挫折に対しておおらかではないように感じます。

 特に破産については、「世間体」という言葉でも表現されるように、ネガティブなイメージがつきまといがちです。

 こうしたイメージに対して、破産を再チャレンジの機会と捉えることで、前向きに捉えることはできないか、 前向きな意識をもつことで、少しでも心の解決に 近づけないであろうか、というのが、代表弁護士の思いです。

 もちろん、実際の破産手続は理想とは裏腹な部分はあり、精神的にも大変な部分がありますが、このような当事務所の基本スタンスに少しでも共感できる部分がありましたら、法律相談にお申し込みいただければと思います。

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